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ブックマーク / shiranui.hatenadiary.jp (5)

  • 弁理士試験に合格しました - 知らぬい

    昨日が口述試験の合格者発表、つまり最終合格者の発表でした。 http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h23_benrisi_goukaku.htm 不思議なことに、すごく嬉しいって感じがしません。 過去に口述で落ちたことがあるためか、口述試験の当日にある程度の手ごたえを得たためか、自分でもよく分かってません。 ただ、「終わったな」とか「一つの区切りだな」という感じはしますし、お世話になった方や所長に報告したら、すごく喜んでくれて、よかったなあと思いました。 いや当に、今年は周囲の人にずいぶんと手助けしてもらいました。 プレッシャーは相当のものでしたけど、周囲の人から期待されていたからこそ、期待に応えるよう自分を奮い立たせていました。 今は皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。 これから祝賀会などに出て、嬉しさがじわじわと湧いてくるの

    弁理士試験に合格しました - 知らぬい
    shrk
    shrk 2011/11/09
    おめでとうございます!!
  • ネットで商標が問題になったときのチェックポイント - 知らぬい

    ヒウィッヒヒーの文字が商標登録されたのなんのと話題になってたようです。 完全に出遅れというか、もう古くなった話題ですけど、自分の勉強として、気をつけたほうがいい点を書いてみます。 関連リンク http://d.hatena.ne.jp/ululun/20090813/1250112059 (8月16日追記) http://www.techvisor.jp/blog/archives/489 http://cytech.way-nifty.com/blog/2009/08/post-27e3.html 商標登録と商標登録出願とは同じではありません。 一般に、行政庁に許可等を求める行為は申請と言いますが、特許、実用新案、意匠及び商標の場合は、「申請」とは言わず、「出願」と言います(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願)。 商標登録出願とは、特許庁に対して商標権の付与を求めるた

    ネットで商標が問題になったときのチェックポイント - 知らぬい
    shrk
    shrk 2009/08/17
    詳しい解説
  • 日経新聞に特許訴訟の記事が - 知らぬい

    1月12日付け日経済新聞の法務欄に特許紛争についての記事が載っていた。 内容は、特許侵害訴訟を提起する場合、特許の有効性を裁判所と特許庁の両方から認めてもらう必要があることをリスクとするものです。 記事のコラムでは、飯村判事が、特許庁と裁判所とのダブルトラックによる紛争解決制度を見直すべき旨を述べられています。 このリスクはキルビー特許の最高裁判決からの特許法第104条の3の新設という制度変更によるものですね。 また、無効審判の一事不再理効(特許法第167条)は、同一の事実、同一の証拠の場合ですから、新たな証拠を見つけた場合には、その度に無効審判の請求ができます。これが特許権者がリスクと考えることもあるでしょう。 この記事によれば知的財産戦略部が特許異議申立制度の必要性の再検討の方針とのことですので、今後の法改正に注目していきたいです。

    日経新聞に特許訴訟の記事が - 知らぬい
    shrk
    shrk 2009/01/13
  • iPhoneのフリック入力に関して特許のこと - 知らぬい

    たつをさんの「たつをの ChangeLog」にて、iPhoneのフリック入力について書かれています。 http://chalow.net/2008-09-22-1.html 申請はしたけれども、それっきり、ということみたいです。 ということは、特許化されてないわけだから、 この技術って誰でも自由に使えるってことか!? 特許屋の私からすると、一件の特許出願が特許にならなかったからといって、その特許出願で特許を受けようとする発明に関する技術が自由に使えるかというと、そんな単純ではないです。 一般論として フリック入力の特許について調査してないですけど、一般論として、iPhoneのフリック入力が抵触する可能性のある特許というのは、件の特許出願以外にも存在し得るからです。 同じ出願人による関連出願 別の出願人による特許又は特許出願 同じ出願人による関連出願は、アイデアを思いついて一件の特許出願を

    iPhoneのフリック入力に関して特許のこと - 知らぬい
  • 不十分であってもエルマークは、やったほうがいい - 知らぬい

    商標法は、ダウンロード適法化のための制度ではないので、不十分であるというのは、そのとおりだろう。でも、エルマークは、実効があるので不十分であっても、やったほうがいいと思うし、また、違法アップロードの啓蒙になると思う。 ダウンロード違法化の関係で考えると、仮にダウンロード違法化が実現したときでも、エルマークの表示がされていないというだけで、直ちに違法だ、とはならないだろう。具体的な事実関係を考慮して、総合的に判断されるだろう。 inflorescenciaさんの、「商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ」を読んで、上記のことを思いました。 http://d.hatena.ne.jp/inflorescencia/20080221/1203583597 はてなブックマークコメントでは文字数が足りないので、ダイアリーに書きます。 商標それ自体では「利用者が迷うことなく当該音楽

    不十分であってもエルマークは、やったほうがいい - 知らぬい
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