今年度、特許庁では、意匠権の明確性を確保しつつも、出願実務上の負担を極力軽減し、簡便で使いやすい制度とするため、意匠の適切な開示要件の在り方等に関する意匠審査基準の改訂の検討を行いました。 本説明会では、その意匠審査基準改訂の方向性に関して、主に(1)願書及び図面等の記載要件の簡素化、(2)意匠審査基準に関するその他の見直し(①「意匠に係る物品の区分」に係る運用の見直し、②一意匠の考え方の明確化、及び③組物の意匠制度の運用の見直し)等について、特許庁職員がわかりやすく説明します。 ※今回ご説明する意匠審査基準の改訂の方向性については、現行意匠法の下における法改正以外の課題について検討を行ったものです。 今年度意匠制度小委員会において検討している意匠制度の見直しが行われた際は、意匠審査基準についても、それに則した内容となるよう、改めて改訂を検討いたします。 【弁理士の方へ】 この研修は、日本