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ブックマーク / www.tumblr.com (4)

  • ファッションデザインの著作権による保護 –Chamois事件(著作権編)

  • チアリーディングユニフォームのデザインは著作物か?--米国最高裁判決の衝撃

    米国では、実用品のデザインについて、一言で言うと「実用面と分離できる」ことを条件に通常の著作物と同様に保護するというルールが明文化されている。 米国著作権法101条(抜粋)(和訳はCRIC 外国著作権法 アメリカ編より)条に定義する実用品のデザインは、当該物品の実用面と別個に識別することができ、かつ、独立して存在しうる絵画、図形または彫刻の特徴を有する場合にのみ、その限度において絵画、図形または彫刻の著作物として扱われる。the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pi

    チアリーディングユニフォームのデザインは著作物か?--米国最高裁判決の衝撃
  • 聴講メモ 【緊急開催】著作権侵害サイトのブロッキング要請に関する緊急提言シンポジウム #ブロッキング0422

    4月11日にTFから緊急提言。総務省の従来見解と異にする、法に従わずブロッキングを行うという方向が見えて来たので緊急で提言した。知財の保護には異存はないが、従来の法制度の秩序を踏まえて検討すべき。 日は多数のメディア関係者も参集され、できるだけオープンに意見を交わしていきたい。 プログラムにはないが、村井純先生から来賓あいさつをいただけることになった。 立場としてはインターネットを開発し、世界に広げてきた。大学においては出版の未来という授業を行っている。日のコンテンツを世界でどうやって楽しんでもらえる環境を作るかがテーマ。 インターネットは種々の分野に広がってきた。今は全ての人のための環境になってきた。それを妨害するものも出てきている。今日のこともそのうちの1つだと思う。 サイトブロッキングときいたとき、「ありえない」と思った。歴史から見て、ブロッキングは容易ではなく、効果も定かではな

    shrk
    shrk 2018/04/25
  • 蔦屋書店商標審決にみるファサード商標の今後

    1.地模様(例えば、模様的なものの連続反覆するもの)のみからなるものは、号(筆者注:3条1項6号)の規定に該当するものとする。 12.上記1.ないし11.に掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについては、号(筆者注:3条1項6号)の規定に該当しないものとする。 とされ、3条1項6号を理由に登録を拒絶されていた。そのため、地模様デザインが商標登録を認められるケースのほとんどは、「敗者復活」的に、元々はブランドを示す識別力はないが、使用実績を重ねた結果、ブランドを示す「アイコン」としてその模様デザインが認識され識別力を獲得した場合に限り、商標登録が認められる、というものであった(なお、その嚆矢となったのは、Louis Vuittonのエピの地模様デザインについて商標登録を認めた東京高裁H12.8.10判

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