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iprに関するshrkのブックマーク (6)

  • これからの「著作権」を考える上で、欠かせない一冊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    当ブログで、これまで“クリエイティブ・コモンズの伝道師”とか、“著作権業界のジャンヌ・ダルク”*1等々、いろんなフレーズでご紹介してきた森・濱田松法律事務所所属の野口祐子弁護士が、実に素晴らしい一冊を世に出された。 それも「新書」という極めて身近な形で。 デジタル時代の著作権 (ちくま新書) 作者: 野口祐子出版社/メーカー: 筑摩書房発売日: 2010/10/07メディア: 新書購入: 7人 クリック: 219回この商品を含むブログ (43件) を見る どちらかといえば、このは、新書にしては凄く難解な部類に属するだと思う。 もちろん、ページを開けば分かるように、記述はとても読みやすく、分かりやすい文章で構成されているし、ご人の語り口を知っている人ならもちろん、知らない方でも何となくお人柄が伝わってくるような、何となくほのぼのとした筆致が、余計に読みやすさに貢献しているのは間違いな

    これからの「著作権」を考える上で、欠かせない一冊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 救世主か、それとも新たな脅威か・・・? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    パテント・トロール対策の必要性が説かれるようになって久しいが、そんな時代を象徴するかのようなニュースが飛び込んできた。 「特許権の侵害訴訟で企業から高額の和解金を引き出す「特許トロール(特許の怪物)」と呼ばれる動きへの対策を手掛ける米企業RPX(カリフォルニア州)が日で新会社を設立し、月内に業務を始める。訴訟対象となりそうな特許を事前に購入して顧客が訴えられるリスクを減らすなどのサービスを提供する。」(日経済新聞2010年9月21日付夕刊・第1面) 2008年3月にサンフランシスコで設立されたばかりの新しい会社のようだが、資金を提供しているメンバー企業には、IBM、マイクロソフト、インテルといった著名企業が名を連ねており、日立、パナソニック、ソニー、シャープ、NEC、セイコーエプソンといった国際的日企業の名前もみられる*1 そして、今回設立される「RPXアジア」の新社長には、名門・日

    救世主か、それとも新たな脅威か・・・? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 今年の特許業界で起きているであろうこと - 徒然知財時々日記

    日は、世の中色々と騒がしいようですが、それとは全く関係のない(元々このBLOGは政治、社会の動きを直近的に追いかけることはしてないので)お話しを。 つい数日前、弁理士会が会長名で日国における特許出願件数の激減を憂い、国際競争力強化のためには出願件数増加を政策的に推進すべしという声明を出しました。これについては、twitterのTL上でも随分と議論がありましたが、この前の記事でも申し上げたとおり、この声明について私から直接コメントをすることはしません。代わりに、今年度の日国特許出願の傾向について、今時点でわかっていることを簡単にお話しします。 今年度の企業の出願意欲について、年度始まりの時点では、かなりの企業がリーマンショックから若干の立ち直りを見せ、まあまあの立ち上がりを見せたようです。しかし、その後の急激な円高傾向に合わせるように企業の出願意欲がかなり減退した様子で(多分様子見状態

    今年の特許業界で起きているであろうこと - 徒然知財時々日記
  • リバースエンジニアリング適法化など、文化審小委が中間まとめ

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    shrk
    shrk 2008/09/20
  • 「ユーザーのコンテンツの所有権、主張しない」――Googleが利用規約について説明

    Googleは9月7日、「Google Chrome」で物議を醸したサービス利用規約についてあらためて説明し、「Googleはユーザーが作成したコンテンツの所有権を主張しない」と明言した。 同社は先週、ユーザーからの指摘を受け、Googleがユーザーのコンテンツに関する権利を所有しているかのように読み取れるChromeの利用規約を修正した。問題となった条項はGoogleのユニバーサルサービス規約から流用したもので、以下のような内容となっている。 11.1 ユーザーは、サービス上やサービスを通じて提出、掲示または表示するコンテンツについて既に保有する著作権およびその他の権利を保持します。コンテンツを提出、掲示または表示することにより、ユーザーがサービス上やサービスを通じて提出、掲示または表示するコンテンツを、再生、翻案、修正、翻訳、出版、公衆実演、公衆展示、および配布するための

    「ユーザーのコンテンツの所有権、主張しない」――Googleが利用規約について説明
  • 弁理士会員研修 - 熟年新米弁理士のひとり言

    平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。 弁理士会員研修「審決取消訴訟について」に参加してきました。 知財高裁の裁判官が講師のため、話の面白みは欠けますが、内容はなかなかのものです。 内容に触れる前に、ほんの少し、小ネタの紹介。 ① 知財高裁は、東京高裁の特別支部です。 知財高裁以外の支部は、通常の支部で、その成立根拠は、最高裁規則に規定されています。 したがって、最高裁規則から削除された場合、裁判所支部は存続できなくなります。 これに対して、知財高裁は、知的財産高等裁判所設置法に基づいて設立されていますので、法律事項で、法律改正には国会の承認が必要です。 独立性が担保されています。 ② 知財高裁は、東京高裁の特別支部なので、審決取消訴訟は、知財高裁ではなく、東京高等裁判所に提起することと、規定されています(特許

    弁理士会員研修 - 熟年新米弁理士のひとり言
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