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従軍慰安婦と秦郁彦に関するso1944のブックマーク (2)

  • どくしょのじかん Part 2 -その2- - Stiffmuscleの日記

    ■公娼制の認識 わたしたちは、明治以降の日の公娼制の実態や、廃娼運動、それに抵抗する勢力、議会や内閣の各省庁の動きについてよく知らない。学校で詳しく習うこともない。ただ『当時、公娼制は合法だった。』という言葉だけが拡散し、『だからしかたがない』とか『性奴隷ではなく売春婦だった。』とかいうトンデモない妄言が広まっていく。 最近、市川房枝解説『日女性問題資料集成 第一巻 人権』、ドメス出版、1978年を読む機会があったので、そこから得た知識や資料、関連書籍などを参考に、吉見先生、秦先生、西岡先生の公娼制にたいする見方を比較してみた。 市川房枝の解説 思わぬペルーの側の物的証拠をつきつけての反撃*1に、明治政府は一八七二年(明治五年)一〇月、有名な娼妓開放令*2を布告する。俗に牛馬切りほどきといわれたが、津田真道の建白書に出てくる「牛馬」と同じ語が使われているのは偶然の一致か、または影響なの

    どくしょのじかん Part 2 -その2- - Stiffmuscleの日記
  • どくしょのじかん Part 2 -その1- - Stiffmuscleの日記

    コロコロ変わる著述 一人の元『慰安婦』の方が、複数の場所で証言したり講演したりした内容を比較し、それぞれの細かない違いを指摘することで証言の信憑性に疑義を呈する人たちがいる。例として、秦郁彦先生や西岡力先生をあげることができよう。 では、このお二方の著述は常に同じなのであろうか? 著作によって表現や主張がい違ったりすることはないのだろうか? そんな視点から、このお二方の著作を精読してみたいと思う。 1991年12月6日、韓国人元慰安婦3名を含む、韓国人の旧日軍軍人・軍属とその遺族、計35名が日政府への補償を求めて東京地裁に提訴した。1992年4月13日には、韓国人元慰安婦6名が原告に加わっている*1。 秦郁彦先生は、この訴訟の原告訴訟代理人の代表である高木健一弁護士とのやりとりを次のように述べている(以下、強調は引用者)。 思い起こせば、筆者が高木弁護士に問い合わせたのは[1992

    どくしょのじかん Part 2 -その1- - Stiffmuscleの日記
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