今期の臨時国会に提出された「国立大学法人法の一部を改正する法律案」は、以下で述べるようなさまざまな問題を孕んでいます。私たちは、大学構成員として、また、大学の研究・教育活動を通して育まれた学知を享受する一市民として、大学の自治のみならず学問の自由をも脅かす本法案を深く憂慮し、断固として抗議します。また、本法案の速やかな廃案を求めます。 本法案の骨子として、大学の中期的な目標・計画及び予算・決算に関する事項(運営方針事項)の決議・決定権のみならず、学長選考にも影響力を持つ「運営方針会議(合議体)」の設置が挙げられます。合議体の委員任命にあたっては事前に文部科学大臣の承認が必要とされていますが、これは後述の通り学問の自由を脅かし得ると私たちは考えています。また、本法案には他に、大学債の発行要件の緩和や大学が所有する土地の貸与手続きの簡略化が含まれます。これら経営合理化を謳った政策は、大学の資産
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