1.裁判所からの和解勧試を「検討する」ことの意義(NGT裁判) ネット上に、 「NGT48裁判 地裁が和解提案 AKSは山口さん証人申請断念」 との記事が掲載されていました。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200302-00000545-san-soci 記事には、 「新潟を拠点に活動するアイドルグループ『NGT48』の元メンバー、山口真帆さん(24)に対する暴行問題をめぐり、運営会社『AKS』(東京)が、暴行容疑で逮捕された男性ファン2人=不起訴=に3000万円の損害賠償を支払うよう求めた裁判で、新潟地裁が原告と被告に和解を提案したことが2日、AKS側代理人弁護人(これは「弁護士」の誤記だと思います。以下同じ。括弧内筆者。)への取材で分かった。両者とも『検討する』として持ち帰ったという。」 「同弁護人によると、同日に開かれた弁論準備手続ではこの