京都アニメーション放火殺人事件で、京都地裁は29日、逮捕された青葉真司容疑者の弁護人が10日間の勾留決定を不服として申し立てていた準抗告を棄却した。 【写真】京都府警伏見署に移送される青葉容疑者 殺人容疑などで27日に逮捕された青葉容疑者について、京都地裁は同日に勾留を決定。翌28日に弁護人が「勾留の必要性がない」などとして準抗告を申し立てていた。 刑事訴訟法は、勾留の要件として、罪証隠滅や逃亡すると疑うに足る「相当な理由」がある場合と定めている。期間は一つの事件について10日間、裁判官がやむを得ない事由があると認めた場合に限って10日間を限度として延長が認められる。 京都府警によると、青葉容疑者は自力で歩行できず、食事や排せつの際にも介助が必要な状態という。