インターネットを使ったサイバー犯罪を取り締まるため、コンピューターウイルスの作成、配布罪の新設などを盛り込んだ刑法等改正案は31日午後の衆院本会議で民主、自民両党などの賛成多数で可決した。参院に送付され、政府は今国会での成立を目指す。 改正案では、正当な理由がなくウイルスを作成や配布した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すと規定。わいせつな画像を電子メールで不特定多数に送信する行為を処罰対象に加えた。 ウイルスを作成したコンピューターと接続しているメールサーバーからデータを複写し差し押さえることが可能になり、インターネットの接続業者や企業に最長60日間の通信履歴の保存を要請できるとした。