前回、アニメーターの生活実態調査の概要と、文化庁に提出された「アニメ産業改革の提言」を紹介した手前、アニメーターの著作権について、自分なりの研究をこころみてみた。 国際的に隆盛を極める日本のアニメーションの著作権の現状と、私が聞くところの、現場レベルでの著作権のあり方について考察することで、今後のアニメーションにおける、製作者、現場のクリエーター、それを利用する側の問題意識、及び問題点が少しでも浮き彫りになればと思う。 今回の考察は、あくまで問題提起であり、法律的にも不備な点はあると思うが、アニメ業界に働く人たちの展望に少しでもつながれば幸いである。 基本的に、著作権とは、人格権・財産権とも自然人(個人)が有する権利である。だから、幼稚園児が描いた絵も、描いた幼稚園児に著作権がある。しかし、総合芸術と呼ばれるアニメーションを含めた、映画・映像については、法律的に例外とされている。 ここで、
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