私たち税理士も仕事柄よく相続税の相談を受けます。最近受けた相談で、2件がまったく同じようにトラブルとなっているケースを紹介します。 相続のおおまかな相関図は以下の通りです。 今回、父が死亡 母は既に死亡 子供のうち一人が既に死亡 民法ではこの場合、子A、子B、甥Dが相続人で、法定相続分はそれぞれ3分の1です。 2件ともそれほど多くの遺産はなく自宅プラスアルファくらいでした。またどちらも父親名義の自宅に息子さんのうち一人が同居して、息子夫婦で父親の介護をしていました。 この父親が死んでしばらくすると案の定甥Dが遺産の法定相続分を現金でよこすよう要求してきました。 色々な相続を見ましたが、通常甥からしたらおじいちゃんの遺産なんて棚からボタ餅に過ぎません。死んだおじいちゃんの介護などはすべて無視しておいて、権利だけは声高に主張します。 2件とも最後まで面倒を見ていた息子さん夫婦が住み慣れた自宅を