法制審議会が検討している民法の大改正に絡んで、中小企業が融資を受ける際に求められてきた個人保証を制限する改正案が注目されている。経営者が全財産を失って再起不能に陥る問題のほか、第三者保証した経営破綻に責任のない親戚や知人までが多額の債務の肩代わりを迫られて自己破産に追い込まれる例が後を絶たないことが背景にある。ただ、保証人を制限すると融資を受けにくくなる恐れも指摘される。長年の慣習を断ち切って新たな仕組みをいかに構築していくかが問われている。 法制審部会に反対・慎重意見も 法制審の民法(債権関係)部会は2013年2月26日、「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」を決定、6月3日まで意見募集(パブリックコメント)をしている。法制審のまとめた要綱に基づいて法案を作成するのに少なくとも2年は必要とみられ、法改正は2015年以降 になる見通しだ。 第三者の個人保証については、10年余り前の商工