![森法務大臣「無罪証明すべき」発言がトレンド入り 「ありえない」と波紋 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b3d023fb2cc95ea16ad4dc24a4c0640eb3750e6f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F10861.png%3F1578549501)
警視庁中野署の警察官から、違法な取り調べ・身体拘束をされて、精神的な苦痛を受けたとして、東京都の工事業者の男性が4月26日、国家賠償法に基づき、東京都(小池百合子知事)に慰謝料など計330万円の支払いをもとめて、東京地裁に提訴した。 ●工具を所持していたことで連行された 原告は、給水管設備工事会社の代表をつとめる中野健太郎さん。 訴状によると、中野さんは今年2月4日夜、都内で発生した漏水事故の工事を終えたあと、立ち寄ったコンビニ前に作業車(ワゴン車)を停めて休憩していたところ、中野署の警察官が現れて、職務質問をもとめてきた。 中野さんが車の中を見せたところ、普段の工事で使用している工具(電工ナイフ、ガラスクラッシャー、マイナスドライバー)があったことから、「軽犯罪法違反で検挙する」として、中野署に連行されてしまった。 ●「これであんたも犯罪者の仲間入りだ」 取調室で、警察官は、中野さんにジ
婚姻時に夫婦が別姓を選べない戸籍法は、平等を保障する憲法に反するとして、ソフトウェア企業「サイボウズ」の社長、青野慶久氏ら4人が国を相手に計220万円の損害賠償を求めている訴訟で、東京地裁(中吉徹郎裁判長)は3月25日、原告の訴えを棄却する判決を下した。青野氏は判決後、「とても残念です」と語り、控訴する方針を明らかにした。 夫婦別姓をめぐる裁判としては、2015年12月に夫婦同姓を規定した民法750条は合憲とする最高裁判決が出ているが、それ以後、初めての判決として注目を集めていた。 今回の訴訟では2015年に最高裁まで争われた訴訟と異なり、戸籍法の問題が争点となっていた。日本では民法750条の規定により、夫婦同姓が義務付けられている。しかし、日本人同士が離婚する時は民法上は旧姓に戻るが、戸籍法にもとづく届出を行えば、婚姻時の氏をそのまま称することが可能で、日本人と外国人が婚姻・離婚する時も
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第3回公判が1月17日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、被告人質問が行われた。 ●CPU使用率50%「不快感を与えず問題のない設定」 弁護側の質問から開始。男性は自身のサイトにコインハイブを導入した経緯について、2017年9月ごろにウェブメディアの記事でコインハイブを知り「新しい技術として興味深く、試してみたいと思った」と説明。 ローカル環境でCPU使用率0%〜100%までテストした際に、「CPU使用率50%であればユーザーに不快感を与えず問題のない設定」と思い、自身のサイトに設置したコインハイブはCPU使用率50%の設定にしたという。 弁護人の「コインハイブを設置することで、
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
インターネット上の「海賊版サイト」対策について考えるシンポジウムが9月2日、東京都内で開かれた。主催は、情報法制に関する専門家らでつくる一般財団法人情報法制研究所(JILIS)。海賊版サイト対策として「ブロッキング」導入論をとなえる川上量生氏(ドワンゴ取締役CTO・カドカワ社長)が登壇して、論客たちと激論をくりひろげた。 ●別所氏「ブロッキングはほんとうに有効な手段なのか」 海賊版サイト対策をめぐっては、現在、知的財産戦略本部の「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(タスクフォース)で、「通信の秘密」を侵害するおそれがあると指摘されているブロッキングを法制化すべきかどうかについて、賛成・反対派に分かれて、激しい議論をおこなっている。 この日のシンポでは、別所直哉氏(一般社団法人セーファーインターネット協会・会長)が「ブロッキングの法制化ができたとしても、そのスコープが狭くて、手続
年度途中で退職した場合、年次有給休暇(有休)は何日付与されるのでしょうか。この論点をめぐり、7月11日にあるツイートが話題になりました。 投稿者のむぎ(@MUGI1208)さんは、この8月で会社を退職します。そのことで、このほど上司と有休について相談をすることになりました。 その場で、上司から提示されたのは、有休の「按分」でした。むぎさんには、今年4月に20日分の有休が付与されていましたが、「年度の途中で退職するのだから、8日分しか認めない」と言うのです。 これに対し、むぎさんは、「会社の希望に過ぎない」と一蹴。だったら、今までに消滅した有休分も休むと応酬しました。やり取りを報告するツイートは4000回以上RTされ、胸のすくような切り返しに賞賛が集まっています。 上司と退職前の年休交渉をしました。「今年度分は4月に20日付与されたけど退職が8月なので、按分すると取れる日数は8日だね」と言わ
テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。 同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。 この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。 (弁護士ドットコムニュース)
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