某製品を某地域で売り出そうとしているんだけど、その製品のfirmwareではGPLで保護されたOSSをはじめ、いろんなOSSを使っている。だからGPLのライセンス文やらその他のライセンス文を製品に添付するか、表示できるようにしなければいけない。その製品のfirmwareにはライセンス表示をする機能がないので、今までは添付CDにライセンス文書を入れておいた。 で、現地法人がコスト削減で添付CDを削除したいと言い出して。こちらとしてはGPLを引き合いに出して、製品に何らかの形で添付しないと駄目だし、今からfirmwareを変更することは出来ないので、小冊子をつけるか添付CD削除をあきらめてくださいと伝えたのだが。 少しGPLの技術的な話をするとfirmwareにGPLで保護されたOSSを使う場合はGPL第3節が適用されて、そこにはGPL第1節件、第2節の条にも従うように、つまりGPLの本文をつ