法制審議会は、本年2月7日、犯罪被害者や遺族が、刑事裁判に直接参加する被害者参加制度の要綱をまとめて法務大臣に答申した。 法制審議会が答申した被害者参加制度に関する要綱は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ及び強姦の罪、業務上過失致死傷等の罪、逮捕及び監禁の罪並びに略取、誘拐及び人身売買の罪等の被害者等からの申し出を受けて裁判所が許可した者(この者を「被害者参加人」と呼ぶ)が、公判期日に出席すること、証人尋問をすること(弁護側の情状証人に対する反対尋問に限られる)、直接に被告人質問をすること、検察官の論告求刑の後に、求刑を含む意見陳述をすることができるというものである(これらを総称して「被害者参加制度」と呼ぶ)。 現行法上は、犯罪被害者や遺族は、あくまでも、目撃状況や被害感情を証言する証人としての立場であり、刑事裁判の当事者ではなかった。 そのことに対する犯罪被害者や遺族の
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