タグ

法律に関するtorutoのブックマーク (4)

  • 刑事裁判に犯罪被害者や遺族が直接参加する制度を認めることができるか?: 法と常識の狭間で考えよう

    法制審議会は、年2月7日、犯罪被害者や遺族が、刑事裁判に直接参加する被害者参加制度の要綱をまとめて法務大臣に答申した。 法制審議会が答申した被害者参加制度に関する要綱は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ及び強姦の罪、業務上過失致死傷等の罪、逮捕及び監禁の罪並びに略取、誘拐及び人身売買の罪等の被害者等からの申し出を受けて裁判所が許可した者(この者を「被害者参加人」と呼ぶ)が、公判期日に出席すること、証人尋問をすること(弁護側の情状証人に対する反対尋問に限られる)、直接に被告人質問をすること、検察官の論告求刑の後に、求刑を含む意見陳述をすることができるというものである(これらを総称して「被害者参加制度」と呼ぶ)。 現行法上は、犯罪被害者や遺族は、あくまでも、目撃状況や被害感情を証言する証人としての立場であり、刑事裁判の当事者ではなかった。 そのことに対する犯罪被害者や遺族の

    刑事裁判に犯罪被害者や遺族が直接参加する制度を認めることができるか?: 法と常識の狭間で考えよう
    toruto
    toruto 2007/06/20
    被害者参加法
  • 最低投票率なんていう考え方は算数的に破綻している by Inquisitor

  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

  • 白川勝彦Web 忍び寄る警察国家の影

    ※この小論は、「白昼堂々、4人組が!」と題して3回にわたり永田町徒然草に連載した職務質問を受けた体験と法的問題点をまとめたものです。小さな一事ですが、このことに潜んでいる問題は極めて大きなものです。自由な社会を作ることを使命とする自由主義者にとって、絶対に等閑にできない問題です。永田町徒然草で一度お読みいただいた方も、ぜひもう一度お読みいただければ幸いです。 ★ちょっとむさい格好で渋谷に 私が新潟県中越地震の視察から東京に帰ったのは11月8日の午後でした。風邪気味だったので、東京に帰ることにしたのです。帰る途中から容態は悪くなるばかりでした。これは仕方ない、いい子になって寝るしかないと覚悟しました。風邪薬を飲んで、厚着をしてベッドで寝たのですが、だんだんひどくなるばかりです。1日も休めば治るだろうと思ったのですが、なかなか治らず丸4日寝込んでしまいました。 11月11日、午前6時過ぎに私は

    白川勝彦Web 忍び寄る警察国家の影
  • 1