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copyrightと読み物に関するtorutoのブックマーク (11)

  • ピーコの追い込み - 山崎はるかのメモ

    旧・山崎はるかの「ひみちゅ」(6) ピーコの追い込み ソフト著作権法違反の対策方針 ※このコンテンツは「山崎はるかの ひみちゅ No.6」から移転したものです ★ このエピソードは 三才ブックス・ゲームラボ にてマンガ化されました ★ △メモエリアにもどる ソフトウェアの著作権に対し、プログラマや経営者の価値観はさまざまである。 したがって、それぞれのプログラマや経営者が 著作権に対し、独自の解釈を行い・独自の許諾範囲を設定する。 著作権法はそれが許された法律であり、著作権者が かなり自由に独自の解釈を行ってよい。 それがあまりに非常識だと、裁判で争われることになるが、おおむね著作権者が強い。 (たとえば ○に耳をふたつ書けば、それだけでミッキーマ○スと解釈する人もいる) (まあ これは意匠権も含まれるが。) これが著作権法の特殊性である。 著作権法には、事実上 判例も法論も あまり通用し

  • 「ダビング5でもタイムシフトでも製作者への還元は必要」 -JVAが補償金への基本的な考え方を表明

    社団法人日映像ソフト協会(JVA)は17日、私的録音録画補償金に関する問題について、「タイムシフト目的でも製作者へのフィードバックは必要」など、同協会の基的な考え方を発表した。 私的録音録画補償金制度に関しては、制度の維持と適用機器の拡大を求める著作権権利者と機器メーカーが対立。「ダビング10」の開始日時が確定できない要因にもなっている。既報の通り、17日には文部科学省と経済産業省が補償金制度の対象にBlu-ray Discを加えることで合意。ダビング10の実施に向け、省庁による働きかけが活発化している。 JVAが17日に発表したものは、こうした最新の動きに対してのコメントではなく、あくまで同協会の補償金に関する基的な考え方を示したものになっている。 ■ タイムシフト目的でもフィードバックは必要 テレビなどで放送される映画について同協会は、「タイムシフト目的での録画など、一定

    toruto
    toruto 2008/06/19
    タイムシフト目的でもフィードバックは必要
  • インターネットの世界が、一つ崩壊しようとしている - novtan別館

    自己防衛すらままならなかったら、どうすればよいのだろうか、と思うと、今回の話がなんの留保もなしに通ってしまったら、「日のインターネット終了のお知らせ」「インターネット先生の次回作にご期待下さい!」になってしまうのではないかと危惧している。 あと2回を残した委員会の議事進行を見てると、もうこの2つは確定的になってしまったという感じ。前回の小委員会で「30条を改正して違法著作物のダウンロードを私的複製の外に置くというのは、概ね了承を得た」という文化庁のまとめに対して俺は「いや、僕は了承してないし、これ僕どうしても止めたいんですけど、それはどうすればいいんでしょう? これもう決まっちゃったことなんですか?」と身も蓋もない疑問を口にしたら、会場全員苦笑いみたいな空気に包まれて俺がいたたまれなくなったりもしたんだけど、当にこれ、補償金とかどうでもいい小さな問題で、多くのネットユーザーを潜在的に犯

    インターネットの世界が、一つ崩壊しようとしている - novtan別館
  • 音楽配信メモ 「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足

  • ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)

    録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの

    ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)
    toruto
    toruto 2007/08/05
    P-MODELヒラシン
  • はてな匿名ダイアリー JASRAC伝説

    160 :最近風呂入ってないけど、 :2006/10/31(火) 19:32:46 ID:w586Zf1z0 ジャスラックに纏わる伝説で一番凄かったのがオーケン事件。ググると結構出てくる。 大槻ケンヂが自分のエッセイに筋少時代の曲(高円寺心中。もちろん人作詞)の歌詞を引用したんだけど 製後いきなりジャスラックが「知的財産権は我々にある。使用料をよこせ」って言って来て かなり頭に来たけど事を荒立てるのもアレだから素直に支払った。 その後、印税明細が来るのだが何故かジャスラックからの印税が一円も無い。 一応、ジャスラックの名目は「中間マージンとして摂取後、アーティストに一部印税を支払う」んだから オーケンが払った使用料の何%かは還元されなきゃいけないハズなのに1円も還って来ない。 ジャスラックに「歌詞使用料が振り込まれてるはずだろ?つか、払ったのオレ自身なんだから間違いない」と問い合わせる

    はてな匿名ダイアリー JASRAC伝説
  • 林檎の歌 アップルが「文化庁は著作権行政から手を引け」と主張

    の多くのマスコミは、再販制度や著作権などにより多くの利益を得ている為か、JASRACなどの権利者団体側の主張ばかり載せたがるので、首相官邸ホームページの知的財産推進計画2007の策定に3月に行われた「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に提出されたアップルジャパンの意見が載っていますので紹介したいと思います。 以下引用 4 アップルジャパン(株) 知的財産戦略部 「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集への応募 P102 (4)私的使用複製について結論を得る に関する意見 [結論] 科学的且つ客観的証拠に基づかない理由に依る私的録音録画補償金制度は即時 撤廃すべきである。 理由1 そもそも、著作物の私的複製により著作権者団体は常日頃、文化庁審議会の場等 で私的複製により権利侵害を被っている旨を主張しているが、その論には科学的且 つ客観的証拠は存在していない。

  • TechCrunch Japanese アーカイブ » え? YouTube、TechCrunchに警告状を送付

    Indian ride-hailing startup BluSmart has started operating in Dubai, TechCrunch has exclusively learned and confirmed with its executive. The move to Dubai, which has been rumored for months, could help…

    TechCrunch Japanese アーカイブ » え? YouTube、TechCrunchに警告状を送付
  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

  • 夢の国 : [Wikipedia] ドイツ語版ウィキペディアに仮処分命令?

    AFTERTOUCH surreal SxGx maniac cinema&book; review *めぐりあうたびに溺れて 見失うたびに胸焦がしてた* InverseDiaryFunction SxGx キェェェェ N山家の人々 Dairy ☆質問ダイアリー☆ ネタ帖 むらみぃ 世の中とあたしの繋がり GOOBERS ++今日のechiko++ ロストマインドガール * mayumi blog * モウソウtagebuch 読書感想日記☆ネタバレ注意警報! 癌と煙草と酒と 俺の道 toro's blog. ++ torog ++ ココアシガレット・アンダーグラウンド Deportare gorf net AFTERTOUCH surreal 2ちゃんねるの超怖い話 maniac cinema&book; review CARLTON1976 平凡な日々 秘密のホンネ ゴリラ秘話。 L

  • CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察

    私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面

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