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民法と法律に関するtotoadadのブックマーク (1)

  • 身内が亡くなると、預貯金が引き出せなくなるってホント? - まぐまぐニュース!

    身内が亡くなった際に発生する相続。当然ながら故人の預金も相続の対象になりますが、どの段階から支払いが停止されてしまうのでしょうか。そして再び払い戻しをしてもらうにはどうすれば? 無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』で現役弁護士が明確に回答しています。 身内が亡くなった場合の預金引き出しは可能? □相談□ 身内が亡くなった場合、故人の預金はいつから支払いが停止されるのでしょうか? 銀行に聞いたところ、葬儀費用は引き出せますと言われましたが、それ以外のケースについて詳しくは教えてくれませんでした。 また、再び払い戻しして貰うためにはどのような方法が有るのかもお答え頂ければと思います。(50代:男性) □回答□ 純粋に法律だけを考えた場合、ある方が亡くなると、その瞬間に相続が開始します(民法882条)。預金のような金銭債権は、共同相続人の共有に属するとされます(民法264条)。不動産など

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