埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないとの判断を示した。 大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は、放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらない、との判断を示した。 訴状などによると、男性は自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない。昨年8月、NHKに放送受信契約を締結する義務がないことを確認しようと問い合わせたところ、持っているだけで締結義務があると説明された。 NHK側は「ワンセグも受信設備であり、放送が受信できる状況にある以上、契約義務はある」と主張していた。
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