ひとり親のため育児に支障が出る転勤を拒み、それを理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、NEC子会社の元社員の男性(55)が起こした訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。中山誠一裁判長は「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益があるとはいえない」などと指摘し、転勤命令は「人事権の乱用」で無効だとする男性側の訴えを退けた。 提訴したのは、ITシステムを手がけるNECソリューションイノベータ(東京)に勤めていた中正司(なかしょうじ)光幸さん。大阪府内で自家中毒の持病がある長男(13)、白内障などを患った母(77)の3人で暮らす。 中正司さん側は、判決を不服として控訴する方針。NEC側は「主張が認められたものであり、妥当な判断であると考えている」(広報)としている。 判決などによると、中正司さんは別のNEC系の会社に出向して大阪市内の拠点で働いていたが、そこの閉鎖が決まり、19年春に川崎市への転勤