サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
タグをすべて表示
県では生食用食鳥肉の安全確保を図るため,平成12年2月に「生食用食鳥肉の衛生基準」を策定し,食鳥処理場での加工,飲食店での調理,成分規格,保存,運搬,表示の目標基準を定め,関係事業者へ指導してきたところですが,平成30年5月に,食鳥肉の微生物の試験結果を基に当該基準を見直しを行いました。 生食用食鳥肉の衛生基準 1生食用食鳥肉の成分規格目標 生食用食鳥肉(食鳥の肉(内臓等の副生物を除く)であって生食用食鳥肉として販売するものをいう。以下同じ。)は,糞便系大腸菌群(fecalcoliforms),サルモネラ属菌,カンピロバクター属菌および黄色ブドウ球菌が陰性でなければならない。
鹿児島県法人番号:8000020460001 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 代表電話番号:099-286-2111 お問い合わせ サイトマップ 県庁案内
ランキング
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く