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著作権と音楽教室に関するunijamのブックマーク (2)

  • JASRAC、「音楽教室から著作権料」について説明 「事実と異なる情報広がっている」

    音楽著作権協会(JASRAC)は2月27日、「ヤマハ音楽教室」など楽器の演奏を教える教室での楽曲演奏から著作権料を徴収する方針について、「一部報道やSNS等で事実と異なる情報も広がっている」とし、JASRACの見解を説明するQ&Aを公開した。これまでの経緯や、徴収の法的根拠などを説明している。 JASRACは、楽器教室で来年1月から、演奏権に基づく著作権使用料を徴収する計画を明らかにしている。 徴収については、2003年から楽器メーカーなどと協議してきたという。既に、カラオケ教室や、カルチャーセンターで行われる楽器教室などからは使用料の徴収を始めており、「(カルチャーセンターではない)楽器教室のみが支払いをいただけていない状況」と説明。「使用料を支払っている事業者との公平性を確保する観点からも、これ以上、楽器教室の使用料徴収の開始を遅らせることはできない」と考えているという。 「楽器教

    JASRAC、「音楽教室から著作権料」について説明 「事実と異なる情報広がっている」
    unijam
    unijam 2017/02/28
    “使用料を支払っている事業者との公平性を確保する観点からも、” 一切の徴収を止めるという選択肢はないのか
  • JASRAC音楽教室問題。取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,

    JASRAC音楽教室問題。取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
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