三浦元社長の逮捕状無効を求める審理で弁論するジャクソン検事(中央)を見上げるゲラゴス弁護士(右から2人目)=9日、ロサンゼルス郡地裁(代表撮影) 【ロサンゼルス=佐々木健】81年に米ロサンゼルス市で起きた銃撃事件で、米国自治領サイパンで逮捕された元雑貨輸入販売会社社長の三浦和義容疑者(60)=日本で無罪確定=に対する逮捕状の有効性を争う2回目の審理が9日、ロス郡地裁であった。容疑者が出廷しなくても審理できるかどうかについて、地裁は可能と判断。次回審理を6月16日とし、サイパンとテレビ回線を使って審理する方針を示した。 前回の審理で検察側は「本人の身柄がロスに移送されない限り、一事不再理の判断はできない」と主張。「可能」と主張する弁護側と入り口部分で対立していた。 バンシックレン裁判官はこの日、「移送に多額の費用をかけてまで出廷させる必要はなく、本人がいなくても審理は可能」として、検察