本学は、医学部2回生1名を、平成30年3月13日付けで、停学(無期)処分とすることを決定しました。 処分内容 医学部2回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、平成30年3月13日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とすることを決定した。 処分理由 当該学生は、平成29年7月、飲酒した状態において、他人に傷害を与える行為を行った。このような犯罪行為は、もとより「学生の本分に反する行為」に該当するものであり、看過できない。本学は、今回の事件の事実関係等について調査を行い、慎重に審議した結果、当該学生が反省し更生を遂げる機会を与えるため、当該学生を停学(無期)処分とすることとした。
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