公訴時効が成立した平成7年の国松孝次警察庁長官(当時)銃撃事件で、警視庁が「オウム真理教信者による組織的テロ」とする内容の捜査結果を公表したことで名誉を傷付けられたとして、教団主流派「アレフ」が東京都などに5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。石井浩裁判長は結果公表について「重大な違法性を有する行為」と認定。都に100万円の支払いと、アレフに謝罪文を交付することを命じた。 警視庁は平成22年3月の時効成立を受けた会見で「オウム真理教の信者グループが、教祖の意思の下に、組織的・計画的に敢行したテロであった」と捜査結果を公表。裁判では(1)公表結果は犯人としてオウムを名指ししたといえるか(2)オウム犯人視がアレフの名誉を毀損(きそん)するか-が主な争点となった。 石井裁判長は「犯人を『オウム真理教』『教団』と直接的に指し示していないが、一般読者はオウム真理教が組織的・