「望まない性的関係」を訴えるはずの大量のメールは、逆に親密ぶりを裏付ける根拠となった。京都にある大学で元特任教授だった男性(70)が、別の大学院に通う当時20代の女子学生へのセクハラを理由に懲戒解雇したのは違法として、大学側に損害賠償などを求めた訴訟。1、2審判決とも「女性側が性的関係を望んでいなかったとは言えない」として解雇処分を無効とする一方、賠償請求は退けた。 裁判所がセクハラの有無を判断する材料にしたのが、女性が男性に送った約8千通の膨大なメール。愛憎入り交じるメッセージだったようで、判決も「男性に親密だったり批判的だったりして、真意がどこにあるのか理解しがたい」とこぼすほどだった。一体、裁判所を悩ませるメールとは、どのような内容だったのか。 その夜、手首の切り傷に気付いた 1審、2審の判決から2人の関係やメールなどのやり取りを振り返る。 2人の出会いは平成19年4月。男性は大学の
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