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前回の議論に、僕のツイッターを含めてたいへん建設的なコメントを多数頂きました。ありがとうございます。ただ、あれをまとめたのは確かに私ですが、内容は本質的に刑法の團藤重光先生から教えていただいた内容を整理しただけのことなので、瑕疵があれば私の責任ですが、内容に美点があればすべて團藤先生のご指導によるものです(参考:「破壊と創成から考える『裁判員制度』」「法科大学院は『セミの抜け殻』でいいのか?」)。 1945年、焦土と化した日本にGHQ(連合国軍総司令部)が進駐してきて、新たに憲法から国を創り直すことになった。その時、刑事法体系をゼロから書き直された張本人が團藤先生にほかなりません。戦後60年を支えた「團藤刑訴法」は裁判員制度の導入と共に終わりを告げました。この直前、 とおっしゃられて、頭をぶん殴られたような気持ちになりました。ケタが全然違う、話にならないスケールで悠久せまらざる御姿勢で教え
公訴時効制度はローマ法に起源をもつ制度で、犯罪後、法律の定める一定期間が経過すると被疑者を起訴することができなくなる制度である[1]。 フランスやドイツなどの大陸法の国々で整備されてきた制度で、もともと公訴時効のなかった英米法の国々にもその例が見られるようになった[1]。 公訴時効制度の存在理由については、伝統的には時間経過による社会的な処罰感情の希薄化(実体法的理由)、時間経過による証拠の散逸(訴訟法的理由)が理由とされてきた[1]。公訴時効制度には様々な機能が論じられているが、処罰すべき犯人が罪を免れる場合が生じうるという副作用も有している[1]。
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