痴漢行為で罰金刑が確定し、懲戒免職処分を受けた横浜市の定時制高校元教員の男性(60)が、市に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(市村陽典裁判長)は11日、男性の請求を退けた1審・横浜地裁判決を取り消し、「免職は重すぎる」として処分を違法とする逆転判決を言い渡した。 男性は2006年、JR横浜駅前の百貨店で女性2人の体を触って逮捕され、翌07年に最高裁で罰金40万円が確定。市の基準では、痴漢行為をした教員の処分は免職か停職とされ、市教委は同年、免職とした。 1審・横浜地裁が「社会への影響を考えれば、免職は不合理ではない」としたのに対し、高裁判決は、男性の行為が着衣の上から女性に一瞬触れる軽微なもので、過去に処分を受けたこともない点などを考慮。「生徒らの信頼を損なったとは言えず、免職は著しく妥当性を欠く」と判断した。