刑法186条は、賭博場を開き、人を集めて賭博による利益を図った者は、3カ月以上5年以下の懲役に処すると定めている。主に胴元の取り締まりに適用される。 同条は、繰り返し賭けをしたと認められる者を対象にした常習賭博罪も規定し、罰則は3年以下の懲役。賭博をした者には刑法185条の賭博罪が適用され、50万円以下の罰金または科料に処される。 (2011-01-26 朝日新聞 夕刊 1総合)
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