タグ

ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (5)

  • 携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    MYUTA関連の問題を整理するために、自分が所有するCDの楽曲を携帯電話にダウンロードして聴けるようにするという形態が、法律的にどこまでOKであるかをいくつかの例で検討してみます。話を簡単にするために、自分が買ったCDを自分で聴くために自分の携帯電話に転送するという形態に限定して考えてみます。また、当然の前提として著作権者、著作隣接権者から許諾はもらっていないものとします。ややこしい話は次回に回してまずは明白なケースから見ていきましょう。 パターン1: 利用者の家庭内で閉じた複製 自分の家のパソコンでCDをリップして携帯電話に転送するというパターンです。いわゆる「私的使用のための複製」(著作権法30条)なので、自由に行うことができます。ただし、コピー・プロテクトされたCD(CCCD等)をプロテクトをはずして複製する等の場合は侵害行為となります(著作権法30条1項2号)。以下、コピー対象のC

    携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
  • 著作権侵害の非親告罪化についてひとこと:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    #海外出張中で時間がないので手短にコメントします。 海賊版の商業的販売の防止を目的とした著作権侵害の非親告罪化(被害者の告訴がなくても控訴公訴できる)の検討が内閣知的財産戦略部等で進行中です。これに対して、パロディ同人誌活動等が阻害されるのではと危惧する人々がブログ等で反対運動を展開しているのは周知かと思います。 この問題について、目的は海賊版の取り締まりなんだから文句を言う必要はないと主張する人々もいます。この点について法学の基的なところから考えてみます。コンピュータの世界のたとえを使ってみましょう。 ソフトウェアやシステムの開発における重要な格言として"Don't fix it, if it's not broken"(壊れていないものを直すな)というのがあります。せっかくちゃんと機能しているものに手を加えると、往々にして予期せぬ副作用が生じて、システム全体の品質が低下するというこ

    著作権侵害の非親告罪化についてひとこと:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

    MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    wushi
    wushi 2007/05/29
    オンラインストレージ著作権侵害判決
  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    wushi
    wushi 2007/05/29
    オンラインストレージ著作権侵害判決
  • 前代未聞の東証のトラブル:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    東証のシステム障害ですが、ほぼ全取引が半日停止というかなり深刻な結果になってしまいました。一般に証券系のシステムのダウンタイムコストは1時間あたり10億円くらいなそうですが、これは、ひとつの証券会社のシステムダウンの話であって、証券取引所そのものがダウンした場合の損害額というのはどんなもんなんでしょうか? いろいろな報道を総合して考えると、原因はアプリケーションのバグであることはほぼ間違いないようですね。要するに人災と言うことです(これに関して昔書いたコラム)。 日経ITProの記事によると、 今回のトラブルに影響した月次バッチ処理は、毎月、ディスクのフラグメンテーションを解消し空き容量を回復するために行われているもの。この処理により月末にディスク上のデータの配置場所が変わるが、新しいプログラムは何らかの理由でこの変更を認識せず、以前の場所にデータを読みに行ったと見られる。 ということです

    前代未聞の東証のトラブル:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    wushi
    wushi 2005/11/04
  • 1