大阪府内で複数の男女に暴行し、うち2人を死亡させたとして、殺人などの罪に問われた男性被告=1、2審無期懲役判決、上告中=に対し、被害者や遺族ら15人が破産を申し立て、1人当たり数百万~4千万円の被害弁償が行われていたことが2日、関係者への取材で分かった。犯罪被害者が加害者に賠償を求めるには新たに民事訴訟を起こすのが一般的。しかし、勝訴しても賠償金が支払われないことも多く、破産手続きを活用することで確実に所有財産を弁償に充てさせることができたという。
人気漫画「ドラえもん」のキャラクターを車体に描いた電車を運行していた小田急電鉄は22日、東京都屋外広告物条例に違反する可能性があるとして、今月いっぱいで通常のデザインに戻すと発表した。 沿線の川崎市では3日、「川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム」がオープン。小田急は記念として、8月3日からドラえもんのキャラクターをあしらった特別電車1編成(10両)を運行。新宿-小田原間などを1日4~5往復させていた。 しかし、8月中旬、都都市整備局から「車体の装飾は屋外広告物にあたるが、届け出がなく、広告面積も規定を超えている」と指摘があった。同社で確認したところ、同条例に抵触する恐れがあることが分かったという。 小田急は「ミュージアムからは広告費などを受けておらず、広告とは考えていなかった。楽しみにしていた乗客におわびしたい」としている。【川上晃弘】
政府が本年3月11日に閣議決定し、4月1日に国会に上程した「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」について、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)の意見は以下のとおりです。 不正指令電磁的記録作成等の罪、いわゆるコンピューターウィルス作成罪の新設について、平成23年5月27日の衆議院法務委員会における法務大臣答弁により、コンピューターソフトウェアの重大なバグ(瑕疵)の放置が提供罪に該当する事態があるとの法務省見解が示されました。 ソフトウェアにおいて、データの損壊や不正アクセスにつながるような重大なバグは、しばしばあるというのが現実です。もちろん、このような重大なバグは発見され次第直ちに修正されることが望ましいですが、サポート期間の終了、企業の倒産、個人開発者の余暇時間の減少など、さまざまな理由で開発が終了し、いずれ対応が行われなくなるのが一般的です。
なぜ30年ではなく、20年でもなく、27年という中途半端な期間なのでしょう。 不思議です。 ちなみに場所は、市区役所ではなく、法務局のようです。 戸籍法施行規則抜粋 第48条 戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍人とに区別し、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、且つ、各々目録をつけなければならない。但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。 ○2 前項の書類で本籍人に関するものは、一箇月ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。 ○3 第一項の書類で非本籍人に関するものの保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。 第49条 前条第二項の規定によつて送付された書類は、受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場の区別に従い、年ごとに各別につづつて、
ちょうど4年まえにエントリー「楽しい会社法学習法」のなかで、「楽しく使う会社法」をご紹介した木俣由美先生(京都産業大学法学部教授)の新刊書です。2007年から2011年まで、第一法規さんの「会社法務A2Z」で連載されていたものに加筆修正をされて、一冊の本にまとめられたものでして、私はほぼ毎月連載時に拝読しておりました。 ビジネス実務に関わる法律上の論点は、我々法律家であれば「民法的発想」で考えるのが当たり前のように思うのでありますが、なかなか企業実務家の方々には難しいところであります。ビジネスの世界では、紛争が長期化したり、弁護士に解決をゆだねる、といったこと自体を回避することが重要なのでありますが、たとえば取締役を辞任した後の「権利義務取締役」の概念や、会計上の資産除去債務の引当の必要性や見積もりの合理性判断など、民法上の委任契約や双務有償契約の法的性質が理解できないと、無用な紛争を起こ
堀江貴文オフィシャルブログ「六本木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。 国勢調査の調査票が来ていて放っておいたんだけど、誰かのブログに書いてあった。統計法とかいう法律があって、提出しないと罰則規定があるんだって!知らなかったよ。50万円以下の罰金。やばいじゃんかー。 というわけで真面目に書いて提出。ウェブ提出もあるらしいんだけど、既に提出期限過ぎてた。今まで罰則が適用された事例はないらしいのだが、罰則は罰則。政治資金規正法みたいにある日突然検察の運用ルールが変わって逮捕・起訴されるとも限らない。まあさすがに罰金刑のみだから身柄拘束はないかもしれないが公判請求はされないとも限らない。 法の不知はこれを罰する。考
(5月8日 午後:追記あります) (5月8日 夜:追記あります) (5月9日 午前:追記あります) 5月6日午後7時に、経済産業省から中部電力に対して「浜岡原発の全ての発電基について停止してほしい」旨の要請があったそうで、本日(5月7日)中部電力は臨時取締役会を開催し、これに応じるかどうかを慎重に審議した、とのこと(出席者は取締役14名、監査役5名の合計19名)。本日現在では結論は出なかったため、8日以降に継続審議とされたそうであります。中部電力の役員の方々からすれば、株主代表訴訟のリスクを考えれば要請を拒絶したいが、これを拒絶してしまうと社会的な批判の的になってしまったり、電力不足の事態となってさらに多くの訴訟リスクをかかえてしまう可能性もありそうです。 まず、確認しておかねばならないのは、福島原発事故が発生した状況での要請ということで、あたかも「有事体制」かのように錯覚してしまいますが
3日前に広報コンプライアンスの視点から雑感を述べておりましたが、あれからまたFF社運営にかかる系列店でユッケを食された方の犠牲者が増え、相当深刻な事態となっております。予想通りマスコミの報道は混迷を極めており、なにゆえここまで大きな事件となってしまったのか、その責任や原因が特定できないため、加害者としてのターゲットが見つからない状況が続いております。FF社の代表者は犠牲者が出た時点で直ちに、ご遺族のもとへ謝罪に出向き(お父様は謝罪を拒絶されましたが)、4人目の犠牲者が出た時点の記者会見では土下座をして今後の精一杯の補償を誓いました。 事後規制としての「業務上過失致死」の立件ですが、誰のどのような行為によって今回の痛ましい事件が発生したのか、食中毒事件の証拠はあっという間に散逸してしまって因果関係の立証が困難になりますので、当局としては強制捜査(身柄というよりも証拠確保のため)に乗り出す可能
/今回の震災でNHKがネット再送信をやっていたのは、善意などではない。3月1日から放送法が「改正」されつつあり、夏には、携帯やカーナビはもちろん、ケーブルテレビ、さらには、テレビ機能のないただのネット接続パソコンまで、受信料が課金されることになっているからだ。/ 今回の震災に際し、NHKの放送がUstreamやニコニコ動画で再送信されていたのを見て、やはり国民的大災害だからなあ、などと、感心していたなら、大きな勘違い。昨年12月3日、ほとんどのテレビ局があえてまったくニュースで採り上げない間に、じつは「放送法等の一部を改正する法律」が公布され、今年3月1日からばらばらと条項ごとに施行になってきているのだ。7月24日に、アナログ停波が決定されているが、おおよそ8月末までには、この法律も完全施行となる。 放送法等の一部を改正する、というと、些細な変更であるかのような印象を与えるところが、総務省
うっかり海外でやってしまうと人生が終わりかねない12の罪 法律は守らなければいけません。守らなければそれ相当の罰も待っています。 しかしながら、よその国の法律ともなると、それほど詳細に知らないことが多く、悪気はなくとも違法行為だったということもあります。 海外でこの行為をして捕まると、かなりまずいことになる12の罪をご紹介します。 1.タイで王室を傷つける タイでは君主制をとても重んじています。王室の名誉を少しでも損なうようなことがあれば、相応の高いツケを払わされます。 国外追放されている57歳のスイス人のオリバー・ジュファーさんは、ちょっと酔っ払ってしまったときに、現国王ラーマ9世の肖像画を汚してしまい、タイ裁判所から不敬罪として懲役10年の判決(最高75年)が下されました。その後ラーマ9世自身によって減刑されたそうです。 2.ドバイでいちゃいちゃ 厳密に言えばドバイの観光地で手をつなぐ
■有責配偶者の離婚請求 「妻とは別れるから……」というのはドラマなどでも使い古された言い回しである。その言葉を信じた浮気相手の女は、決まって男に裏切られる。 浮気など、自ら夫婦関係をこじらせる原因をつくった側は、法律上「有責配偶者」と呼ばれる。では、有責配偶者の夫がその言葉通りに妻との離婚をしようとする場合、裁判所はどのような結論を出すのだろうか。 「自分で離婚原因をつくっておきながら離婚を請求することを、裁判所は望ましくないと考えている。つまり有責配偶者からの請求を認めないのが原則的な立場」(久保内統弁護士)と説明する。妻に浮気がバレている夫は、自ら離婚を請求しても、原則は認められない。離婚するかどうかを選ぶ権利は浮気された妻の側にあるのだ。こうした裁判所の考えは「法律の理屈というより、社会常識的な感覚から導かれる」(同)という。 しかし、例外もある。過去の裁判所は長い間、以上の
平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官 酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 本ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を
ロゴヴィスタは、憲法・法律・政令・勅令・府令・省令など現行の全法令をiPad上で閲覧・検索できるiPadアプリ「電子法令検索 for iPad」を、iTunes StoreのApp Storeで提供開始した。価格は無料。 「電子法令検索 for iPad」 「電子法令検索 for iPad」は、憲法・法律・政令など現行の約7,500の法令すべてを閲覧・検索できるアプリ。データはすべてiPadに格納されるので、Wi-Fiや3Gの接続が出来ない場所でも利用できる。用語検索や法令番号での検索も可能。原則月1回のアップデートを行うことで、常に最新の法令を閲覧・検索できるという、紙ベースの法令集にはない利便性も備えている。 キーワードを指定して検索を行ったところ。用語検索のほか、法令番号での検索なども行える 動作環境はiOS3.2以上で、対応デバイスはiPadのみ。
ここから***** 追記 (本記事投稿より30時間後)****** この記事は、「インターネット選挙運動解禁法案」についてです。 「その法案は言論統制言論統制ではないか」 「政党への誹謗中傷に罰則とは表現の自由を奪うものではないか」 と断定するような表現がありますが、 そういうことはではありません。ご安心ください。 そういった判断は誤り・間違いであると、この記事の文末及び次の記事でも記載させていただきました。 「削除されたし」というご意見もたまわりましたが、冒頭、文末、次の記事で「間違いでした」と述べることで説明責任を果たしたいと思い、なにが間違いであったかもわかるように、表現方法も変えずに残すことに致します。 また前日までせいぜい一日に2,3百のアクセスぐらいしかなかった弊ブログに、ものすごいアクセスがありました。 以上のことから「間違ったことを書くと大変よろしくない」等その他、他の方の
住民訴訟で自治体の首長側が賠償を命じられても、議会が首長への請求を放棄してしまう「帳消し」が各地で相次いでいる問題で、東京高裁は24日、栃木県さくら市の公金支出訴訟の控訴審判決で、「帳消し」の市議会議決を無効とする判断を示した。房村精一裁判長は「議決権の乱用」と指摘し、議会の姿勢を「三権分立の趣旨に反する」と批判した。 自治体議会による「帳消し」をめぐっては、これまで一審で勝訴した住民側が議決によって逆転敗訴するケースが続いてきた。しかし、大阪高裁が11月、神戸市の補助金をめぐる訴訟で「議決権の乱用」とする判断を示したことから、この日の東京高裁の判決も注目されていた。 訴訟は、合併してさくら市になる前の旧氏家町が購入した浄水場の用地代が周辺価格と比べて高すぎるとして住民が起こした。2008年12月の宇都宮地裁判決は住民側の主張を認め、当時町長だった前市長に約1億2千万円を請求するよう市
オーセンスグループが弁護士マッチングサービス「弁護士ドットコム」のモバイル版を3キャリア対応の公式サイトとして公開した。 弁護士ドットコムは1600人以上の弁護士が登録する弁護士検索マッチングサイト。交通事故、離婚、借金問題、遺産相続、労働問題など、個人による質問から、企業顧問、企業法務など法人についての問い合わせまで、あらゆる法律相談が寄せられるという。累計法律相談件数は12月21日時点で1万6000件を突破しているとのことだ。 モバイル版の「弁護士ドットコムモバイル」は、ユーザーがより気軽に、迅速にトラブルを相談できるようにしたもの。無料一括見積や弁護士検索サービス、人気弁護士ランキングなどのコンテンツに、PCのない環境からでもアクセスできる。また月額315円を支払うと、法律Q&Aサービス、役立つ法律知識、法律用語辞典など、PC版と同等のコンテンツを利用できる。 オーセンスグループ代表
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