1月9日、植村隆元朝日新聞記者が、株式会社文藝春秋と西岡力の2者を被告として、損害賠償等請求の民事訴訟を東京地裁に提起した。係属部は民事第33部。事件番号は平成27年(ワ)第390号となった。 請求の内容は、次の3点。 (1)ウェブサイト記事の削除 (2)謝罪広告 (3)損害賠償 請求する賠償の金額は合計1650万円。請求原因における不法行為の対象は、以下の各記事。 被告文春について (1)「週刊文春」2014年2月6日号記事 「『慰安婦捏造朝日新聞記者』がお嬢様女子大教授に」 (2) 同8月21日号記事。 「慰安婦火付け役朝日新聞記者はお嬢様女子大クビで北の大地へ」 被告西岡について (1)単行本「増補版 よくわかる慰安婦問題」 (2)歴史事実委員会ウェブサイトへの投稿 (3)「正論」2014年10月号掲載論文 (4)「中央公論」2014年10月号掲載論文 (5)「週刊文春」2014年2