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ブックマーク / www.e-tax.nta.go.jp (2)

  • 電子的控除証明書等作成ソフトのダウンロードコーナー| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

    所得税の確定申告又は年末調整において各種所得控除の適用を受ける場合は、所轄税務署長又は給与等の支払者に控除証明書や寄附金の受領証など(以下「控除証明書等」といいます。)を提出又は提示する必要があります。 平成31年1月以後、保険会社等が書面により交付していた控除証明書等 を、国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、控除証明書等の発行者の電子署名が付与された電子データ(以下「電子的控除証明書等」といいます。)で交付することができるようになりました。 電子的控除証明書等の交付を受けた方は、確定申告をe-Taxで送信する際にそのまま添付して送信できるようになるほか、電子的控除証明書を書面にて提出する必要がある場合には「QRコード付証明書等作成システム」を利用して書面に出力して提出できるようになりました。 〇更新履歴 令和2年1月以降、令和元年分以降の確定申告書を作成する際に、金融商品取引

  • 源泉徴収票等作成ソフトダウンロードコーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

    平成19年1月1日以後、書面による交付に代えて、給与等の支払いを受ける者の承諾など一定の要件の下、給与所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとなりました。 国税庁では、源泉徴収義務者等の方が容易にe-Taxで受付可能なデータ作成や電子署名を行ったデータの電子交付が行えるよう源泉徴収票等作成ソフトを提供しています。 令和4年5月23日以後、次の帳票が「電子的控除証明書等作成ソフト」で作成可能となりました。 平成_年分 給与所得の源泉徴収票(平成28年分以降用) 年分 給与所得の源泉徴収票(平成30年分以降用) 年分 給与所得の源泉徴収票(令和2年分以降用) 源泉徴収票等作成ソフトで作成できる帳票データは次のとおりです。 平成_年分 給与所得の源泉徴収票 平成_年分 特定口座年間取引報告書 平成_年分 給与所得の源泉徴収票(平成19年分以降用) 平成_年分

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