所得税の確定申告又は年末調整において各種所得控除の適用を受ける場合は、所轄税務署長又は給与等の支払者に控除証明書や寄附金の受領証など(以下「控除証明書等」といいます。)を提出又は提示する必要があります。 平成31年1月以後、保険会社等が書面により交付していた控除証明書等 を、国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、控除証明書等の発行者の電子署名が付与された電子データ(以下「電子的控除証明書等」といいます。)で交付することができるようになりました。 電子的控除証明書等の交付を受けた方は、確定申告をe-Taxで送信する際にそのまま添付して送信できるようになるほか、電子的控除証明書を書面にて提出する必要がある場合には「QRコード付証明書等作成システム」を利用して書面に出力して提出できるようになりました。 〇更新履歴 令和2年1月以降、令和元年分以降の確定申告書を作成する際に、金融商品取引