松山市の山中で07年12月、愛媛大学医学部の男子学生(当時23)が凍死したのは、個人タクシーの運転手(64)が泥酔した学生を現場付近に降車させたためだとして、遺族が運転手に慰謝料など5千万円を求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。武田義徳裁判官は「最寄りの警察署などに降車させるべきだった」として安全配慮義務違反を認め、約4100万円の支払いを命じた。 判決によると、学生は07年12月21日夜、松山市内で友人らと酒を飲み、翌22日未明、帰宅するため1人でタクシーに乗った。運転手は松山市玉谷町の国道で降車させ、学生は歩いて帰る途中、石手川の河原に転落して凍死した。 武田裁判官は「学生が泥酔状態でタクシーに乗車してから降車まで20分しかたっておらず、降車時は酔っていると感じなかったとする運転手の供述は信用できない」とした上で、「運転手は現場付近の地理に詳しく、泥酔した学生を降車させれば