当館の所蔵する資料で著作権の消滅した資料を出版・放映・インターネット上での公開等の目的で複製使用する場合は、あらかじめ当館館長に申請書を提出し許可を受けていただく必要があります。使用承認に日数がかかる場合もありますので、余裕を持っての申請をお願いします。 ただし、「大阪市オープンデータの取り組みに関する指針」に基づき、オープンデータの表示があるデジタルアーカイブのコンテンツについては、申請手続きは不要です。詳しくは、オープンデータについてページをご覧ください。 複製使用とは 当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容で出版し、頒布すること。 当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容を複写し、展示あるいは放映等に使用、あるいはインターネット上等で公開すること。 当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容を複写し、マイクロフィルム化