鎌倉幕府が制定した法令に、「鎌倉中」で「小町屋」と「売買設」を指定した建長三年(1251)のものがあります(『中世法制史料集』第1巻所収、鎌倉幕府追加法272条)。 前から気になっていたので、せっかくの「湘南シリーズ」のついでで、関係する場所を少し廻りたいと思いました 建長三年十二月三日戊午、 鎌倉中在々処々小町屋及売買設之事、可加制禁之由、日来有其沙汰、今日被置彼所々、此外一向可被停止之旨、厳密触之被仰之処也、佐渡大夫判官基政、小野沢左近大夫入道光蓮奉行之云々、 鎌倉中小町屋之事被定置処々、 大町、小町、米町、亀谷辻、和賀江、大倉辻、気和飛坂山上、 不可繋牛於小路事、 小路可致掃除事、 建長三年十二月三日 小路で牛を繋いではいけないとか、小路を掃除せよとか、おもしろいなと思うのですが、町屋の許可エリアについては、文永二年(1265)にも町屋を許されたエリアを指定した法令(追加法428条)