会見で判決に異議を唱える荒川庸生被告=東京・霞が関の司法記者クラブで2009年11月30日午前11時46分、津村豊和撮影 共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。 判決によると荒川被告は04年12月、オートロックのない7階建て分譲マンションで共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。 弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法違反」と上告した。小法廷は、2審の「管理組合が立ち入りを禁止し、被告も認識していた」との認定を踏襲。「立ち
共産党のビラを配るため東京都葛飾区の分譲マンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は三十日、「表現の自由の行使のためでも、マンションの管理組合の意思に反して立ち入ることは、生活の平穏を侵害する」として被告の上告を棄却した。一審無罪判決を破棄し、罰金五万円とした二審判決が確定する。 公判では、ビラ配布のためのマンション内への立ち入り行為が、憲法の保障する「表現の自由」の範囲内か、平穏な住民生活を乱す「犯罪(住居侵入罪)」にあたるかが争われた。 判決は「表現の自由は特に重要な権利として尊重されなくてはならず、ビラ配布は表現の自由の行使」と認めた。その上で「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、思想を発表する手段であっても他人の権利を不要に害することは許されない」と指摘した。
政党ビラを配布するためにマンションに立ち入った行為を有罪と認めた30日の最高裁判決。玄関ホール内にあるドアを開け、廊下部分にまで立ち入った行為について、「法益侵害の程度は軽くない」と、住居侵入罪の成立を認めた。 問題となったマンションでは、管理組合の理事会で、東京都葛飾区の公報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁じる決定がされており、張り紙もあった。 こうした前提のもとで、最高裁は「政党ビラの配布行為は表現の自由の行使」と指摘。その上で、「表現の自由の行使のためでも管理組合の意思に反して立ち入ったことは、管理権を侵害し、住民の私生活の平穏を侵害するもの」と結論づけた。 もとより、表現の自由が踏みにじられるようなことはあってはならない。最高裁も判決のなかで「民主主義社会において、特に重要な権利」と述べた。 たしかに逮捕され、保釈まで23日間にわたって身柄を拘束されたことについては、「行き過ぎ
怒りあらわの僧侶「最高裁が役割を放棄した」 「“憲法の番人”を返上するべきだ」。最高裁で30日、上告が退けられた僧侶荒川庸生被告(62)は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見。「言論弾圧に歯止めをかけるべき最高裁が役割を放棄した」と怒りをあらわにした。 「裁判所には“これでいいんですか”と言いたい。今も商業、言論関係のビラが配布されている現実をどう見るのか。警察、検察がつくり上げた特定の事件を最高裁が受け入れてしまった」 今回の判決を区切りに、これまで自粛してきたビラ配りを「再開する」と明言したが「ただ、より慎重に行わざるを得ないし、配慮も必要だ。また今回のような裁判を戦うのは勘弁してほしいので」とも語った。 現場は、以前にもビラを配ったことがあるマンション。オートロックはなく、玄関ホールに集合ポストがあった。しかし「各戸のドアポストに入れた方が読んでもらえる」と7階まで行
政党ビラ配布事件で上告を棄却され、会見する荒川庸生被告(左)=30日午前11時50分、東京・霞が関、豊間根功智撮影 政党のビラを配るためにマンションに立ち入ることは住居侵入罪にあたる――。「葛飾政党ビラ配布事件」の30日の最高裁判決は、そんな結論を導いた。被告側は、憲法が保障する「表現の自由」が狭められないかと危機感を強める。こうした司法判断には、国際的にも厳しい視線が向けられている。 「紋切り型の判決だ」。住居侵入罪に問われ、罰金5万円の有罪判決が確定する住職の荒川庸生被告(62)は最高裁判決の後、「言論弾圧に歯止めをかけるべき最高裁が、自らその役割を放棄した」と怒りをあらわにした。 高校生のころから共産党のビラを配り、そのために集合住宅にも何度となく入ってきた。「受け取った人に読んでもらいたい」という気持ちが強く、玄関先の集合ポストではなく、なるべくドアポストに入れてきた。それが
ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)であり、同小法廷は「住居侵入罪は成立する」として、荒川被告側の上告を棄却した。1審の無罪判決を破棄、罰金5万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。 争点はビラ配布のための立ち入りを罰することが、憲法で保障された表現の自由を侵害するかだった。弁護側は一貫して無罪を主張してきた。 同小法廷はまず、荒川被告の行為について、「マンション玄関のドアを開けて、7階から3階まで、廊下内に立ち入ったもので、法益侵害の程度は軽微とはいえない」などと、住居侵入罪の成立を認定。その上で、「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、他人の権利を不当に害するような手段は許されない」と判断した。 1審東京地
政党ビラ配布事件の最高裁判決で有罪が確定し、支援者らにあいさつする荒川庸生被告=30日午前10時44分、東京都千代田区隼町、豊間根功智撮影 政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで、住居侵入罪に問われた住職の荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決が30日、あった。最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は「表現の自由の行使のためとはいっても、管理組合の意思に反して立ち入ることは管理権を侵害する」と述べて弁護側の上告を棄却した。一審・東京地裁の無罪判決を破棄して罰金5万円を言い渡した二審・東京高裁判決が確定する。 判決は、マンションの入り口に「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」などの張り紙があったことを挙げ、「張り紙の内容や立ち入りの目的などからみて、立ち入りが管理組合の意思に反するものだったことは明らかで、荒川住職もこれを認識していた
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