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最高裁に関するKaeruHeikaのブックマーク (2)

  • ホリエモンの実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

    一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。 執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。 では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。 これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。 そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。 なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。 もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。 以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である

    ホリエモンの実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!
  • 最高裁第3小法廷で"公衆"の定義に珍説登場。

    著作権法に関する裁判や行政の判断は、珍説・珍解釈が出てきやすい鬼門であるが、最高裁がやらかした。 曰く、"契約は業者との関係を問わず結ばれており、利用者は不特定の『公衆』に当たる"らしい。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf 個人情報を明らかにし、課金が行われる契約をしていて、ペアになっている機械同士の間にしか有意の通信が行われない機械のペア相手を保有している相手であっても、特定可能な個人ではなく、著作権法上の不特定の公衆にされてしまうという事である。著作権法における"公開"の定義を捻じ曲げた影響が、こんな所にまで及んでいるのである。 現行著作権法は、公衆への公開をもって公表とするという定義における"公開"を、物理媒体や規制媒体や劇場のような、観衆数に限界のある媒体しかなかった時代背景に適合させる為に、特定少数向けの期

    最高裁第3小法廷で"公衆"の定義に珍説登場。
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