著作権法に関する裁判や行政の判断は、珍説・珍解釈が出てきやすい鬼門であるが、最高裁がやらかした。 曰く、"契約は業者との関係を問わず結ばれており、利用者は不特定の『公衆』に当たる"らしい。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf 個人情報を明らかにし、課金が行われる契約をしていて、ペアになっている機械同士の間にしか有意の通信が行われない機械のペア相手を保有している相手であっても、特定可能な個人ではなく、著作権法上の不特定の公衆にされてしまうという事である。著作権法における"公開"の定義を捻じ曲げた影響が、こんな所にまで及んでいるのである。 現行著作権法は、公衆への公開をもって公表とするという定義における"公開"を、物理媒体や規制媒体や劇場のような、観衆数に限界のある媒体しかなかった時代背景に適合させる為に、特定少数向けの期