新型コロナの経済対策として行われた国の給付金制度で、性風俗業が対象外とされたことについて関西地方の事業者が「職業差別であり、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と国などを訴えていた裁判で、東京地方裁判所は「異なる取り扱いをすることには合理的な根拠がある」として、憲法には違反しないと判断し、訴えを退ける判決を言い渡しました。 関西地方の性風俗業者は、新型コロナの影響を受けた事業者に国が支給する「持続化給付金」や「家賃支援給付金」の制度で対象から除外されたことについて、「職業差別であり、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張して、国などに給付金の支給と賠償を求めました。 30日の判決で東京地方裁判所の岡田幸人裁判長は「限られた財源で行われる公的な給付金の制度設計は行政の裁量に委ねられている。客から対価を得て性的好奇心を満たすようなサービスを提供するという性風俗業の特徴は、大多数の国民の道徳