⇒http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090218/trl0902181002005-n1.htm 上級審の判断を待つべきことではあるが、妥当な量刑と思う。判決の認定では、また検察の立証においても、殺害と死体損壊は性的な意図に基づくものではなかった。強姦を目的とした略取ならびに発覚を恐れての殺害。証拠隠滅のための死体損壊。報道を意図した検察の立証方法が妥当だったとは思えない。しかし判決は、裁判員制度の格好のPRにはなっただろう。一貫して言っているが、私は裁判員制度には賛成。だから、このような検察の立証には反対する。 強姦事件においてこのような報道を意図した立証を検察は行わない。強姦目的の略取の挙句の殺人事件だから、つまり被害者は亡くなっているから、そして遺族の了解があるから、報道を意図した立証を行う。もちろん遺族は被害者本人ではない。「死者の尊厳」
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