T&A master No.531号に「自宅兼事務所の家賃、必要経費と認めず」という興味深い記事が掲載されていました。 ここで紹介されていた事案(東京地裁平成25年10月17日判決)では、1階がリビングダイニングキッチン、2階が洋室3部屋の自宅(賃貸、月額17万円)で保険代理店を営む納税者が、1階をビジネス専用の集会場、2階の1室を業務用専用のスペースとして、それらの面積に相当する家賃相当額を経費として損金算入していました。 これを必要経費に算入することが認められるかが争われた裁判において、裁判所は「本件住宅について、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないことは明らかであると指摘」したとのことです。また、「リビングなどを業務専用スペースとして常時使用し、それ以外の用向きには使用
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