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特許に関するNahooのブックマーク (2)

  • 特許権侵害:サトウの切り餅製造禁止と賠償命令…知財高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    切りを形崩れしないように焼き上げる切り込みの特許権を侵害されたとして、業界2位の越後製菓(新潟県長岡市)が、業界1位の佐藤品工業(新潟市)に「サトウの切り パリッとスリット」など5商品の製造差し止めや59億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁の飯村敏明裁判長は22日、製造禁止と約8億円の賠償を命じた。 判決確定前でも強制執行が可能になる仮執行も認め、製造装置の廃棄も命じた。 越後は「切りの底面や上面ではなく側面の切り込み」として特許を2008年に登録。佐藤の商品は側面のほか、上下の面にも切り込みがある。(共同)

  • 日経BP知財Awareness −職務発明対価の議論が再燃、「独占の利益」算定で新解釈

    職務発明の譲渡等の対価である「相当の対価」(特許法35条3項)が裁判所でどう算定されるかは、産業界、特にメーカー等の従業員によりなされる発明が事業において重要となる企業にとって大きな関心事だが、さまざまな論点があるためになかなか基準が明確にならない。職務発明対価訴訟において判決に至る考え方がぶれるために、例えばそういった会社がM&Aをする際に、将来従業員からどの程度の対価が請求される可能性があるか等の予測がつきにくい。その職務発明に再び注目が集まっている。その理由と今後の方向性について、西村あさひ法律事務所弁護士の岩瀬ひとみ氏に聞いた。 これまで最も脚光を浴びたのは、おそらく、2004年1月に東京地裁で判決が下された、青色LEDの発明者である中村修二氏が日亜化学工業に対して起こした職務発明対価訴訟、いわゆる“中村裁判”だと思います。それに前後して日立製作所や味の素などに対する職務発明対価

    Nahoo
    Nahoo 2010/08/23
    総合考慮の構造はそのまま、発明者保護のために半ば強引に50%枠を導入したのか? 普通に最高裁が弾きそう
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