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事後従犯説に関するQuietworksのブックマーク (69)

  • 東京新聞:児童ポルノ規制強化法案 漫画は実態調査せず:政治(TOKYO Web)

    子どものわいせつな写真などの流通に関する規制を強化する目的で、自民党と公明党、日維新の会が衆院に共同提出した児童ポルノ禁止法改正案について、自民党が「漫画やアニメなどを調査研究する」とした「検討規定」を削除する方向で検討を進めている。漫画の描写などが性犯罪につながっているとの指摘があり、実態を調べるための規定としてきたが、憲法が定める表現の自由に反する恐れがあり、学識経験者などの間に反対論があった。

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    Quietworks 2014/05/02
    「「表現の自由には配慮する」とする一方で「子どもの人権や人格を守る視点も重要だ」と主張」されて「児童性虐待記録物」の一択になる発想力の貧困が規制派の独走を許した。名誉毀損罪との関係にも目を向けるべき。
  • 児童ポルノ禁止法の再修正案を入手しました | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    自民党の高市早苗政調会長より、児童ポルノ禁止法修正案について、みんなの党に対して共同提出の打診がありました。今(23日18:00~)から、その件についてみんなの党内部で議論いたします。結果についてはTwitter日22:00~のさんちゃんねるでご覧下さい 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 再修正案の詳細は上記を見ていただければ分かると思いますが、マンガ・アニメの附則二条については削除をされています。ただし、付帯決議等でどのようにマンガ・アニメが取扱われるかはまだ不透明な状況です。 上記に対して私、山田太郎の意見は以下の通りです。 1.児童ポルノという名称の変更 ・法の目的は児童に対する性的搾取および虐待を防ぎ、児童の権利を擁護(記録物の拡散防止等)することとある ・その趣旨を明確にするために、名称を「児童ポルノ」ではなく「子ども

    児童ポルノ禁止法の再修正案を入手しました | 参議院議員山田太郎 公式サイト
    Quietworks
    Quietworks 2014/04/24
    「性的虐待の記録」に名称変更するよりも、定義中の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改めて提供罪と陳列罪を名誉毀損罪に近づける方が得策だと、個人的には思っている。
  • Change.org:児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください。

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    Change.org:児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください。
    Quietworks
    Quietworks 2014/04/15
    「児童性虐待記録物」に改称したら「姿態をとらせ」て製造罪の問題と提供罪、陳列罪及び目的所持罪の問題が混同されて規制拡大に反対し難くなるし、創作物が含まれない保証もない。それでもよいと思う方は、どうぞ。
  • Dan Kanemitsu's Log - 児童ポルノ法の危険な行方

    Colors of the Rainbow : Dan Kanemitsu's Log 虹の色:兼光ダニエル真ログ帳 2008-02-08 児童ポルノ法の危険な行方 児童ポルノ法の危険な行方 此度2008年2月の国会の審議に於いて日に置ける児童ポルノ規制の話題が持ち上がりました。ここで改めて言及するまででもないですが、この法律が定義する「児童」とは「18歳未満の青少年」であり、言葉の日常的な意味である「年端の行かぬ児童」ではありません。児ポ法では18歳未満は総て同等に扱われています。 日の実在児童ポルノの基準は非常に厳しく、アメリカや欧米で合法的に購入できるものが日では違法なものと取り扱われているもの少なからずあります。個人的には単純所持を違法化すること自体わたしは反対ではありません。わたしは児童ポルノとは児童の性的虐待の過程に於いて制作された副産物であり、それ自体存在してはならぬも

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    Quietworks 2014/03/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/27366385の続き。児童ポルノの規制は児童の性的名誉の保護と二次的被害を防止することに意義があり、「児童の性的虐待の過程に於いて制作された副産物」であるか否かとも別次元。対立軸を転換せよ。
  • 児童ポルノ法の危険な行方(2008初出)

    Just another blog about manga, anime, video games, models, and the life of Dan Kanemitsu. ちょっとデータが古いですが、この際以前に執筆した児童ポルノ法と創作物を混同する危険性についての記述を掲載します。 この度2008年2月の国会の審議に於いて日に置ける児童ポルノ規制の話題が持ち上がりました。ここで改めて言及するまででもないですが、この法 律が定義する「児童」とは「18歳未満の青少年」であり、言葉の日常的な意味である「年端の行かぬ児童」ではありません。児ポ法では18歳未満は総て同等 に扱われています。 日の実在児童ポルノの基準は非常に厳しく、アメリカや欧米で合法的に購入できるものが日では違法なものと取り扱われているもの少なからずあり ます。個人的には単純所持を違法化すること自体わたしは反対ではあ

    児童ポルノ法の危険な行方(2008初出)
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    Quietworks 2014/03/13
    一部の工業製品は公害発生の過程に於いて製造された副産物だが「それ自体存在してはならぬものだ」とは言われない。「児童の性的虐待の過程に於いて制作された副産物」であっても流通や所持の規制には別の理由が必要
  • 単純所持禁止をうったえるセミナー記事・えん罪例・性犯罪原因等、私の雑感まとめ

    ニコニコニュースに掲載されていた、児童ポルノ単純所持禁止をうったえるセミナーのニュース記事にコメントした内容を中心にまとめてみました。 どのようなえん罪があったか、児童への性暴力の原因を中心にツイートしました。 日に「単純所持禁止」迫る=児童ポルノ根絶へ都内でセミナー(ニコニコニュース) http://news.nicovideo.jp/watch/nw276154 続きを読む

    単純所持禁止をうったえるセミナー記事・えん罪例・性犯罪原因等、私の雑感まとめ
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    Quietworks 2014/03/11
    「こうしてできた児童ポルノは、性暴力・性犯罪の証拠画像(CAM)。これは規制すべき」と煽りながら「単純所持えん罪の例」を並べ始める没論理。「規制すべき」とする理由が間違いの始まり。「CAM」も超訳に基づく誤用
  • 【必読】擬似規制反対派? 栗山未来氏に反論

    CRND NEWS DIG 立憲主義・法治主義・法の支配・民主主義と熟議を重んずる政党(政治家)を応援します。無党派。国民益優先。基的人権の尊重。リベラル正常化。反緊縮。政治・経済・時事問題など様々な「ニュース」を国民目線で考える論説ブログです。愛国主義、ラディカル・フェミニズム、共産主義、社会主義、マルクス主義、全体主義、パターナリズム、ファシズム、優生思想、純潔教育、新自由主義、グローバリズム、自己責任論、表現規制、ポリティカル・コレクトネスに「反対」です。個人の尊厳を基礎に「ジェンダー平等」を求めます。 【定期】 ★国民の基的人権と安全を考える有志のブログ 旧名:表現規制について少しだけ考えてみる(仮) 表現規制反対派だが、結論はいつも「反自民&社民・共産・生活age」。 「エロ漫画さえあれば、国が滅んでも構わない」という生粋のお花畑。 #中核派 #反日ブログ — 栗山未来@祝・

    【必読】擬似規制反対派? 栗山未来氏に反論
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    Quietworks 2014/02/24
    「写真集は参考に使った程度」という弁明には「個人が識別されないから被写体の名誉を毀損しない」というような論拠が必要だが、「児童虐待の副産物だから」という規制理由が罷り通る現状においてそれは成立しない。
  • 「日本ユニセフ協会」の人権感覚 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    コメ欄で教えてもらったエピソード、以下にメモする。 86 名前:朝まで名無しさん 投稿日:2008/11/30(日) 11:09:09 読売も〔リオ会議について〕一面では無かったけど3面のぶち抜きの特集扱いだった。 「悪質な漫画アニメが子供の人権を侵害し摂取に当たることが国際認識であることが確認された。日海外の批判に対して遅れた法整備を進めなくてはならない 」 チラッと読んだだけだけどこんな文面。相変わらずの読売 88 名前:朝まで名無しさん 投稿日:2008/11/30(日) 11:15:10 ちなみにそれ〔読売新聞記事〕は森田明彦のコメント。児童ポルノ関係としてはかなり昔から見る名前かな 94 名前:朝まで名無しさん 投稿日:2008/11/30(日) 11:49:07 森田氏は日ユニセフを辞めて距離を取っていたと思ってたけど、また関係を修復したんだな。今年の日記でこうした発言を

    「日本ユニセフ協会」の人権感覚 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
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    Quietworks 2014/02/16
    日本ユニセフ協会は恐らく「創作物といえども児童虐待の成果物だから規制せよ」と主張したいのであって、少なくとも「アニメキャラの「人権」を尊重する組織」ではない。法学的には誤りだが、論拠を与えたのは反対派
  • 条例による規制の対象となる「児童ポルノ」とは、児童ポルノ規制法と同様、実在の児童(児童の生死は問わない)の姿態を視覚により確認することができ - 2013-10-24 - 奥村徹弁護士の見解

    教授が解説していた、ブラックマーケットの禁圧という言葉は出てきません。 こういう社会的法益を加味すると、実在性の要件は薄らぎます。 京都府児童ポルノの規制等に関する条例〈逐条解説〉平成24年9月 京都府 京都府児童ポルノの規制等に関する条例の解説 【条例制定の背景】 平成11年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び、児童の保護等に関する法律(平成11年5月初日法律第52号、以下「児童ポルノ規制法」という。)」が施行され、その後の改正を経て、現在、児童ポルノの頒布・販売やそれらを目的とする所持・製造等が禁止されたものの、他に提供する目的のない「単純所持」は禁止されておらず、依然として多くの児童ポルノが流通している状況にある。 近年、特にインターネットが格的に普及したおかげで、誰でも簡単に児童ポルノ」の閲覧・入手が可能な状況にあるが、ネットの画像は簡単に複製されて拡散し、こうした児童

    条例による規制の対象となる「児童ポルノ」とは、児童ポルノ規制法と同様、実在の児童(児童の生死は問わない)の姿態を視覚により確認することができ - 2013-10-24 - 奥村徹弁護士の見解
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    Quietworks 2013/12/08
    「児童ポルノの氾濫が、新たな児童ポルノの製造・提供を助長し」ているから「所持・取得についても禁止していく」という論理ならば市場を形成しているポルノの真贋は問われないから「実在性の要件は薄ら」ぐという話
  • 児童ポルノ規制に関する論点解説@京都

    うぐいすリボン / Uguisu Ribbon Campaign @jfsribbon 京大の高山佳奈子教授「ダンスもマンガも、不健全どころか、健康や治安を向上させる効果しかありません。反対するほうこそ非科学的で不健全」 / “高山佳奈子(京大職組委員長)のブログ: 5/18 児童ポルノについて講演します” http://t.co/MQemPSBo6V 2013-05-18 13:38:12

    児童ポルノ規制に関する論点解説@京都
    Quietworks
    Quietworks 2013/07/01
    「需要は供給を産み出す危険があるとするならば、「実在の児童に対する性犯罪の描写」への需要には性犯罪を惹起するおそれがあることになろう」は形を変えた環境犯罪誘因説で、「非実在」の規制にもつながりやすい。
  • 「財団法人日本ユニセフ協会」(国連ユニセフとは別の天下り団体)が児童ポルノ法キャンペーンを開始した件 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    1 「財団法人日ユニセフ協会」(国連ユニセフとは別の天下り団体)が児童ポルノ法キャンペーンを開始 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0803/11/news097.html アニメ・漫画ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同  2008年03月11日 18時00分 更新 アグネス・チャンさんらが呼び掛け人として、いわゆる児童ポルノに反対する「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンのネット署名受け付けが3月11日始まった。児童ポルノの単純所持の違法化や、アニメや漫画ゲームなどで児童を性的に描いたものも「準児童ポルノ」として違法化するよう政府・国会に求めていく。キャンペーンにはマイクロソフトとヤフーが企業として賛同した。〔略〕 webの反応 http://b.hatena.ne.jp/entry/http://

    「財団法人日本ユニセフ協会」(国連ユニセフとは別の天下り団体)が児童ポルノ法キャンペーンを開始した件 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
    Quietworks
    Quietworks 2013/06/23
    http://b.hatena.ne.jp/entry/150546418 _も参照。シーファー大使が掲げて鳩山邦夫が賛成した「単純所持を禁止して市場にインパクトを与える」に似た主張は表現規制反対派にも散見されるが「非実在」の規制につながりやすいと指摘
  • 児童ポルノ法と京都府児童ポルノ条例の保護法益 - 2013-06-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    高山教授の講演によれば、 法律も京都府条例でも、すでに死去した児童の姿態や、児童ではなくなった児童の姿態が児童ポルノとして扱うそうなんだ。 純粋個人的法益だとすると、処罰しにくくなる。 法律については、判例があって、個人的法益+社会的法益(児童を性的対象とする風潮の抑制)で説明する。 京都府条例の場合は、高山教授の会場での質疑応答よれば、「保護法益は個人的法益+ブラックマーケットの抑制」なので、「ブラック市場の抑制」も考慮するので、「死亡児童ポルノも、元児童の児童ポルノも児童ポルノに当たる」と説明されている。 http://www.jfsribbon.org/2013/02/blog-post.html そしてもう1つの点として、「有償取得」への限定がある。有償取得行為は、マーケットへのニーズを意味する。需要は供給を産み出す危険があるとするならば、「実在の児童に対する性犯罪の描写」への需要

    児童ポルノ法と京都府児童ポルノ条例の保護法益 - 2013-06-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2013/06/16
    「「ブラックマーケットの抑制」という不明確な法益を持ち出すのであれば...非実在についても(準)児童ポルノとして規制する方向につながりやすいと思います。」という指摘。盗品市場と骨董品市場は地続きという問題
  • 嫌いな表現を守るということ - H-Yamaguchi.net

    自由民主党・公明党・日維新の会が児童ポルノ規制法の改正案を今国会中に提出する方向、と報じられている。 「自公が児童ポルノ禁止法改正案 わいせつ画像「所持」禁止」(産経新聞2013年5月21日) 自民、公明両党は21日、子供のわいせつな画像や写真の「所持」を禁止するための児童ポルノ禁止法改正案を議員立法として来週中に提出することを決めた。日維新の会を含む3党の共同提案となる見通しで、今国会中の成立を目指す。 この件についてメディアの扱いは総じて小さく、あまり関心を持たれていないようだ。しかし、この改正案には憲法にも関わる重大な問題があり、憲法改正が選挙の争点となりつつある現時点で、決して軽視すべき問題ではない。 子どもを守るという目的自体には何の異存もないが、この改正案は、その目的を達するには不十分であるばかりでなく、深刻な権利侵害のおそれを含むという弊害があり、反対せざるを得ない。 児

    嫌いな表現を守るということ - H-Yamaguchi.net
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    Quietworks 2013/05/31
    「制作にあたって子どもの性的搾取も性的虐待も行われていない」から「市場で売られても権利を侵害される子どもは存在しない」というロジックが提供罪と名誉毀損罪の類似性を隠蔽し、単純所持規制派の暴走を招いた。
  • 論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」

    京都大学の髙山佳奈子 教授による「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」の論点解説を公開します。うぐいすリボンでは、2013年5月18日(土)に髙山教授の講演会を京都で開催します。 2013年2月11日 髙山 佳奈子(京都大学教授・刑事法学) 1 背景 「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」は、2011年10月14日に、京都府条例第32号として制定され、禁止規定が2012年1月1日、その他の部分が制定日に施行された。条例制定の背景には、2010年の京都府知事選挙に立候補した山田啓二知事は、「日で一番厳しい児童ポルノ規制条例」の制定を公約に掲げていたことがある。知事の当選後、児童ポルノ規制条例検討会議が設置され、2008年から京都府青少年健全育成審議会委員を務めていた筆者も、刑事法学者としてメンバーに加わることとなった。この検討会は、座長を土井真一京都大学教授(憲法学)とし、他に、青少

    論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」
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    Quietworks 2013/05/26
    「、金のために実行されてきた。しかし、これらの犯罪の防止は、それ自体の摘発・処罰によって図られるべきである。」とあり、「犯罪の記録(成果物)」の取引の規制による犯罪の抑止には否定的だったことが窺える。
  • 『弁護士に「児ポや児童買春事件の弁護をするな」という圧力が進んでいるという話。』へのコメント

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    『弁護士に「児ポや児童買春事件の弁護をするな」という圧力が進んでいるという話。』へのコメント
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    Quietworks 2013/05/11
    問題は事後従犯説が罷り通る現状を作り出したのが表現規制反対派だということ。提供や陳列が違法なのは「被写体児童の名誉を危険に曝す行為だから」であって「製造過程における虐待に加担する行為だから」ではない。
  • 弁護士に「児ポや児童買春事件の弁護をするな」という圧力が進んでいるという話。

    okumuraosaka @okumuraosaka 児童ポルノ・児童買春の弁護をするなって、単位会に苦情を持って行った人がたくさんいるし、単位会の上からもそう言われましたけど、大きなお世話でございます。 2013-05-01 06:40:05 たっく @tak_ppp https://t.co/FzhSvuxBJF 児童ポルノ・買春に関する嫌悪は共有するけど、弁護に関してこれを言い出しちゃったら裁判やらに関わるシステムが崩壊するでしょう。超法的に扱いますか? 児童ポルノ法改正論者の方も法運用とかおろそかにする人がいるし。 2013-05-01 11:06:52 てんたま @tentama_go 弁護士の単位会への苦情はともかく、単位会の上からも「児童ポルノ・児童買春の弁護するな」と言われてるというのは見逃せない事態かも・・・・それだけこの方面での味方は弁護士さんの間でさえ少なくなってるき

    弁護士に「児ポや児童買春事件の弁護をするな」という圧力が進んでいるという話。
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    Quietworks 2013/05/10
    http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10076204382.htmlで危惧されていた「無限同罪システム」が現に機能しているという話。「製造過程の違法性」から提供罪や陳列罪を説明する事後従犯説が罷り通っている現状では驚くことではない。
  • 獲る人と、売る人の問題で、食べる人には責任はないのですか?

    勝川先生公式サイト http://katukawa.com/ 漁師は乱獲、小売りは乱売、消費者は乱。この国の魚には持続性という視点が欠落している。 http://togetter.com/li/332743

    獲る人と、売る人の問題で、食べる人には責任はないのですか?
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    Quietworks 2013/03/26
    乱獲魚介類の供給を消費者に対する背信行為として捉える視点が必要。多くの消費者は価格や品質は選べても漁法までは選べないし、変えさせるどころか知ることもできない。その中での合理的選択を責めるべきではない。
  • アニメ・マンガ規制と単純所持規制 児童ポルノ禁止法強化案、今国会に提出 【非実在青少年2013】

    漫画・アニメ・ゲーム映画の表現規制問題 @MxIxTxBx 漫画やアニメなどの非実在青少年を規制した韓国では2ヶ月で数千人が逮捕されるという社会問題に。 http://t.co/FFYquw9yCS 日でも今国会で児童ポルノ禁止法が厳格化される見込み。自民・公明案には非実在青少年規制有り。 http://t.co/yGs8EoJgsp 2013-03-10 15:41:49 漫画・アニメ・ゲーム映画の表現規制問題 @MxIxTxBx 児童ポルノ禁止法改正案担当(当時)だった自民党・葉梨康弘氏の発言。「自民・公明案ではアニメやゲームの規制に向けて調査研究に着手する」「児童ポルノを実在児童の描写物に限ることは国際的に連携して戦う動きから外れる」(09年6月) 。http://t.co/b1pNEWSjPa 2013-03-10 16:06:58

    アニメ・マンガ規制と単純所持規制 児童ポルノ禁止法強化案、今国会に提出 【非実在青少年2013】
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    Quietworks 2013/03/13
    「CAM」や「児童虐待製造物」、「副産物」などへの改称や定義変更を主張している人は、自説が「問題の焦点を歪め」て「曖昧な空気」や「声を上げにく」い状況を作り出して「異論」を「萎縮」させているという自覚を。
  • 『児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞』へのコメント

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    『児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞』へのコメント
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    Quietworks 2013/03/12
    「変質者の間で流通している」という不安を単純所持規制で解消したい人は先に自身が所持していないことの証明を。あと、需要があるから「氾濫」するという考え方は形を変えた環境犯罪誘因説で供給側の責任逃れの材料
  • 児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞

    自民、公明両党は9日、児童ポルノ画像の氾濫をい止めるための児童買春・ポルノ禁止法改正案を今国会にも提出する方向で調整に入った。児童ポルノの提供や販売目的の所持に限らず「単純所持」も禁止し、罰則を科すことが柱。他党にも賛同を呼びかける。改正案は個人の趣味で18歳未満の性的な画像などを収集

    児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞
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    Quietworks 2013/03/11
    名誉毀損罪について雑誌の発行者が処罰されて読者が処罰されないように立法された理由を挙げれば単純所持規制の異様さも伝わるはずだが、創作物規制反対派が「製造過程の違法性」で提供罪を説明している限り無理か...