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保護法益と社会的法益に関するQuietworksのブックマーク (18)

  • 2007-02-20

    児童ポルノ提供罪や目的所持罪の解釈においては、包括一罪評価する裁判例もたくさんあって、司法では児童ポルノの存在や流通自体が虐待だという発想(立法者意思)なんてほとんど忘れられていますけどね。 「個人的法益だとすると、被撮影者をいちいち特定せなあかんようになって困るがな」という高裁判決も出た。 単純製造罪(3項製造罪(姿態とらせて製造))について「個人的法益ではない」と明言する地裁判決もあります。 ここに至ってていきなり、単純所持で「虐待だ!」と言われても、唐突な感じがします。 奥村弁護士はどの事件でも個人的法益説を貫いているんだけど、裁判所は反対。法解釈ですから、たとえ奥村弁護士(個人的法益論者)が嫌いであっても、理屈は間違わないで欲しいところです。 単純所持規制に進む前に、ちょっと振り返って、各構成要件の保護法益を整理して欲しいところです。 特集:ネット君臨・識者座談会(その2止) 情報

    2007-02-20
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    Quietworks 2011/01/18
    竹花氏「周りの人たちにもさまざまな影響を与える。マリフアナの所持を罰するのと同じことが言えるのではないか。」
  • 児童ポルノ:単純所持禁止も要望 アグネスさんら会見 - 毎日jp(毎日新聞)

    ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさん(55)らが5日、東京都港区の協会で記者会見し、児童ポルノの購入や入手、単純所持についても禁止するよう、児童買春・児童ポルノ禁止法の早期改正を求める署名活動への協力を訴えた。 アグネスさんは、頒布や販売などを目的とする製造や所持、輸出入を処罰する現行法では被害を防げないと強調。「所持や購入を禁止しないと、売る人も買う人もなくならない」と訴えた。橋大二郎前高知県知事(63)、マジシャンのマギー審司さん(36)らも同席した。署名は来年1月をめどに国会に提出する。【合田月美】

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    Quietworks 2010/10/06
    http://b.hatena.ne.jp/entry/25443478の続き。仮に単純所持等を製造犯に対する報酬の供与として処罰するとしても、それは描写された児童ではなく将来的に描写されるかもしれない不特定の児童を守るため。故に個人的法益に非ず。
  • 動物愛護法と児ポ法改正 - rna fragments

    個人的には動物愛護法を連想しました。」 * 動物の愛護及び管理に関する法律 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html) 「以前からあの法律の性格が相当慈悲深いというか、倫理の範疇に踏み込んでいるところには惹かれておりまして、法律には疎いんですが、成立に至るまでにはおそらくこんな発想があったんじゃないかと妄想しています。」 児童の愛護及び管理に関する法律とか (イン殺) 確かに。僕もそのあたりには惹かれて、じゃなくて疑問に思っていて、以前なぜを殺してはいけないのかというエントリを書いたことがある。今回の児童ポルノ禁止法改正騒動と2000年の動物愛護法改正はイン殺さんが思っている以上に似ている。 2000年の動物愛護法改正は立法の段階では環境浄化による犯罪抑止が目的になっていたようだ。具体的には酒鬼薔薇事件がきっかけになっている。凶

    動物愛護法と児ポ法改正 - rna fragments
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    Quietworks 2009/10/22
    http://b.hatena.ne.jp/entry/16900437を参照。刑法学者も「児童ポルノ法の保護法益が個人的法益なら種の保存法や動物愛護法の保護法益も個人的法益になる」と言っていたらしい。
  • 第1回 児童ポルノ罪の保護法益 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    第1回 児童ポルノ罪の保護法益 奥村徹(大阪弁護士会) 自己紹介 日刑法学会会員 児童ポルノ・児童買春は肯定していないが、立法趣旨に即した解釈を求めている。 ① 弁護人として関与した事件(福祉犯)100件以上*1 ② 論文*2 1 児童ポルノ罪の保護法益はなにか? 保護法益は児童ポルノ罪の趣旨であって、重要な解釈基準であるが、必ずしも一義的ではない。 ここでは、立法者の手を離れた後、どう解釈されていいるかを解説したい。 (1)目的規定(立法者意思) まず法典の冒頭にある目的規定から保護法益を探ってみる。 刑法であれば、国家的法益・社会的法益・個人的法益について各種の罪が列挙されているからある罪が社会的法益か個人的法益か微妙な場合もあろうが、児童ポルノの罪は、児童買春・児童ポルノ法という特別法に、 旧法第1条(目的) この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害する

    第1回 児童ポルノ罪の保護法益 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2009/10/09
    「立法者は、個人的法益重視の立法であると思い込んでおり...一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意志との乖離が進むであろう。」
  • 自分の裸画像を送信した女子高生3人を異例の書類送検へ 「楽しててっとり早く稼げると思った」:アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報+板より「【神奈川】自分の裸画像を送信した女子高生3人を異例の書類送検へ 「楽しててっとり早く稼げると思った」」 1 出世ウホφ ★ :2009/09/24(木) 02:22:15 ID:???0 カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は

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    Quietworks 2009/09/26
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童”は被害者ではなく社会に対する加害者と看做され得る。ユニセフの「自己被害化」論はこのことを捨象したまま被写体児童の救済を主張している点において誤り。
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は少女らに警鐘を鳴らすためにも摘発の方針を固めた。 3人から画像を受信したとして愛知県の家庭教師アルバイト、萩原拓史被告(22)=同様の別事件で起訴=についても調べを進めているが、別の女子中学生に送らせた裸の画像を香川県の男

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    Quietworks 2009/09/24
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”を規制する法律を「児童の権利を擁護する」目的で無理に運用しようとしても、いつか破綻し法益偽装も露呈する。
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警 - MSN産経ニュース

    カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが絡む買春事件などが、出会い系サイトへの少女側からの書き込みなどが発端になることが目立っているため、県警は少女らに警鐘を鳴らすためにも摘発の方針を固めた。 3人から画像を受信したとして愛知県の家庭教師アルバイト、萩原拓史被告(22)=同様の別事件で起訴=についても調べを進めているが、別の女子中学生に送らせた裸の画像を香川県の男性に

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    Quietworks 2009/09/24
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”を規制する法律として設計されていることを考えると「善良な性風俗」の保護は必然といえる。「児童の権利」は“性欲を刺激しない児童”に限り間接的に保護される。
  • 被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房

    {{独自研究}} 被写罪(ひしゃざい)とは、現行の児童ポルノ法において、被写体となった児童が製造罪や提供罪に問われ得ることをいう。*1 概要 現行の児童ポルノ法においては、児童が他人から求められた訳ではなく自らの意思で、自らが被写体となった児童ポルノを製造して提供した場合には、提供罪や提供目的製造罪が成立する可能性が指摘されている。他人から求められた場合であっても、児童の側に抗拒不能などが認められない場合には、児童が幇助犯又は被教唆による正犯に位置付けられる可能性も指摘されている。*2 通常、個人的法益に関対する罪においては、行為者自身が被害者となるような自損的行為については、法益の処分が認められるため、犯罪は成立しない。児童ポルノ法が立法の趣旨に則して個人としての児童の権利を擁護する法律として設計されているならば、被写体となった児童が罪に問われることはない。 ところが、児童ポルノ法第2条

    被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房
  • 児童に頼んで撮って送らせる行為は3項製造罪か? - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    8月はこれを考えるのが仕事です。SEXTING 頼んだ方を処罰したいのはやまやまですが、理屈がわかりません。 通常、 ケース1 (1)被告人が被害児童に撮影依頼(強要無し) (2)被害児童は所携のカメラで裸体撮影 (3)被害児童は携帯等で被告人に送信 (4)被告人が携帯等で受信 という段階を取るわけですが、 立法者の説明によれば、児童自身もの2項製造罪(特定少数)と1項提供罪(特定少数)になるので、頼んだ方は、教唆犯か共同正犯になります。(これは手堅い解釈で、これを否定するには、児童の正犯性を否定するしかない) 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」P190 Q42 18歳未満の児童が、交際相手に対し、自分の裸体の写真や、その交際相手との性交等の写真を渡した場合にも第7条第1項の罪は成立するのですか。 他人に児童ポルノを提供する行為については、第7条第1項の罪が成立し、これは児童による

    児童に頼んで撮って送らせる行為は3項製造罪か? - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2009/08/07
    “被写体となった児童の権利を擁護する法律”であるという先入観を排除して法文を忠実に解釈すると“性欲を興奮させ又は刺激する児童を処罰する法律”に読めてしまう訳で、この問題はもっと周知されるべき。
  • Sexting raises legal and emotional issues - 2009-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    アメリカは児童も処罰するんですよね。 日も、2項製造罪(特定少数)・1項提供罪(特定少数)で処罰すると解説書には書いてあります。保護法益に社会的法益を含めると当然の結論。 だったら、日警察も児童を検挙すべきですよね。実は、それは躊躇してるんですよ。やっぱり被害者だからって。そこまで来て個人的法益説に傾く。 児童ポルノ規制派も、かつて児童を処罰するなと言ってましたが、この問題には沈黙しているようです。 Complicating things even more: a serious legal issue. In most states, including Illinois, having photos depicting underage nudity, even if it's sent from one teen to another, constitutes possessio

    Sexting raises legal and emotional issues - 2009-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/07/08
    「...日本警察も児童を検挙すべきですよね。実は、それは躊躇してるんですよ。やっぱり被害者だからって。...児童ポルノ規制派も、かつて児童を処罰するなと言ってましたが、この問題には沈黙しているようです。」
  • 児童による場合であっても、自己を描写したものであっても、また交際相手に対するものであっても2項製造罪(特定少数)で処罰される - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    読み直したらこんなこと書いてるじゃないですか。 児童が提供目的で製造する行為が原則として2項製造罪(特定少数)となることについては、島戸検事が「項により処罰されることになる。児童による場合であっても、自己を描写したものであっても、また交際相手に対するものであっても、変わるところがない」と指摘するところである。 島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08 (3)第1項の罪 ア 前   段 前記のとおり、改正法では、児童ポルノを他人に提供する行為について、その相手が特定の者であるか不特定の着であるかや、多数の者であるか少数の者であるかを問わず処罰することとし、不特定又は多数の者に対する提供行為については、行為が悪質であり、結果が重大であることから、その法定刑を加重するものである。 項は、その基的な処罰の類型と

    児童による場合であっても、自己を描写したものであっても、また交際相手に対するものであっても2項製造罪(特定少数)で処罰される - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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    Quietworks 2009/04/18
    誰から求められた訳でもなく児童が自らの意思で撮影した写真であっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であることに違いはない。「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改めない限り社会的法益説は止まらない。
  • 児童ポルノは「社会的法益侵害情報」 - 2008-11-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    この期に及んで社会的法益だそうですよφ( ̄ー ̄ )メモメモ 児童ポルノの被害は著作権以下だということですね。 NPOのみなさんも、ブラジル行ってる場合じゃなくて、日国政府を攻撃して欲しいところです。 国がこんなこと言っているようでは、たいした規制はできないですよ。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000045700 (a) 違法情報に対する取組の現状と課題 インターネット上の違法情報には、大別すると特定の他人の権利を侵害する情報(権利侵害情報)と社会的法益を侵害する情報(社会的法益侵害情報)がある。 権利侵害情報の例としては、名誉毀損情報、プライバシー侵害情報及び著作権や商標権を侵害する情報などがあり、社会的法益侵害情報の例としては児童ポルノ公然陳列罪

    児童ポルノは「社会的法益侵害情報」 - 2008-11-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/03/06
    意図的ではないようだけど、社会的法益を持ち込んだのは当のNPOだったりする。「この期に及んで社会的法益だそうですよ...NPOのみなさんも、ブラジル行ってる場合じゃなくて、日本国政府を攻撃して欲しいところです。」
  • 児童ポルノ法改正問題、各政党の回答をネット公開 - 2009-01-09 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    これは興味深いですね。これほどばらばらな思想がこの法文の背後にあるのなら、解釈が決まらないのも仕方ないですね。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0901/08/news113.html 単純所持規制や、規制対象をアニメや漫画などの創作物にも広げる動きについて、各党の考えをただす質問状を昨年12月、各党に送付。回答があった分について公開した。 回答したのは民主党、共産党、国民新党、公明党。回答がなかったのは自民党、社民党、新党日だった。同会は「積極果敢に児童ポルノ法の成立にあたった自民党の回答が無かったのははなはだ遺憾」としている。 児童ポルノ罪の「保護法益」は、判例読んでももうなにがなんだかわからないんですが、社会的法益的に解釈した方が、刑法のわいせつ図画罪の蓄積が応用できるので、現場としては楽ですね。 被告人も弁護人も軽くなるので文句言わな

    児童ポルノ法改正問題、各政党の回答をネット公開 - 2009-01-09 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/01/11
    「これほどばらばらな思想がこの法文の背後にあるのなら、解釈が決まらない...立法権は国会にあるけど、解釈権は裁判所にあるので、ちゃんと意図に即して解釈されるように作らないと、解釈が一人歩きするものです。」
  • 2008-04-04

    対償供与すると騙して児童買春した場合の準強制わいせつ罪の成否も同じ問題です。 樋口正行「基礎講座刑法(28)準強制わいせつ罪及び準強姦罪」研修 第717号 【問題】 基礎講座刑法137 次の記述が正しいか誤っているかを検討しなさい。 「Aは,成人の女性であるBに対し,『君を愛している。将来は君と結婚するつもりだ。』と嘘を言って編し,Bがそれを信じたのに乗じてBにわいせつな行為又は姦淫した場合.Aには準強制わいせつ罪又は準強姦罪が成立する 【開設】 (3) 「抗拒不能」の判断基準 先に紹介した裁判例は,なぜ,被害女性が抗拒不能の状態にあるという判断になったのでしょうか。その判断基準はどのようなものなのでしょうか。 これらの裁判例を分析・検討してみると,結局女性が抗拒不能の状態にあったか否かは,行為者と女性の立場やそれまでの関係、女性の年齢や社会経験の程度,行為者の具体的言軌女性が陥った心理状

    2008-04-04
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    Quietworks 2008/12/31
    「「抗拒不能」の判断基準...暴行・脅迫を用いたのと同程度に...拒否することを期待できたか否か」
  • 2008-03-20

    被告人から聞かれました。控訴したら軽くなるのか? 件数で言えば6/24=25%です。 執行猶予付の判決も法令適用の誤りで破棄してもらっています。 最高裁の統計では14%くらいです。 一審が他の弁護士である方が、破棄されやすいです。何にもしてないことが多いから。 一審も奥村弁護人だと、一審で全部やっちゃってて、控訴審ですることなかったりします。(控訴審は証拠制限がありますから。) 大阪高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 大阪高裁 児童福祉法違反(破棄) 東京高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(破棄) 破棄 東京高裁 児童福祉法違反被告事件(破棄) 東京高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 名古屋高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関

    2008-03-20
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    Quietworks 2008/12/20
    「情報流通に関する罪(流布犯)としては、刑法にも名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪が存在するが、すべて、対象が「人の」」名誉、信用、「「人を」」侮辱「と規定され...個人的法益であることが明確にされている。」
  • 2008-07-06

    近々、東京高裁あたりで「何度言ったらわかるんだ。併合罪じゃっ!」という判決が出ると思いますが、そう言われると困る「判例」があります。 1 公然陳列罪 東京高裁H16.6.23 被害児童1名1罪とした原判決を修正して「包括一罪」としている。 東京高裁平成16年6月23日 2所論は,要するに,原判決は,被害児童ごとに法7条1項に違反する罪(児童ポルノ公然陳列罪)が成立し,結局これらは観念的競合の関係にあるとして,その罪数処理を行っているが,罪については,被害児童の数にかかわらず一つの罪が成立するというのが従来の判例であるから,原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第16)。 そこで,件に即して検討すると,法7条1項は,児童ポルノを公然と陳列することを犯罪としているから,同罪の罪数も,陳列行為の数によって決せられるものと解するのが相当である。確

    2008-07-06
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    Quietworks 2008/12/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。被写体への危害を構成要件としないのだから「処分可能な個人的法益」として読むのは難しい。見る側への影響を構成要件としているのだから社会的法益にしか読めない。
  • 改正?改悪の間違いだよね? - Fenestrate Halfpace

    児童ポルノ法の改正について、自民党案の概要と民主党案の概要がそれぞれ報道されました。まだ概要の段階なので最終的にどう転ぶかはわかりませんが、現時点ではどちらともアニメ・ゲームの規制は見送り、単純所持の処罰を盛り込む形になっているようです。それぞれ見ていきましょう。 ■自民党案 要点は下記のとおり。 (1) 児童ポルノの所持・保管の禁止を明文化する (2) “自己の性的好奇心を満たす目的”で児童ポルノを所持・保管した者を処罰(懲役か罰金)する (3) プロバイダにも児童ポルノ拡散防止措置を求める (4) 付則として、漫画やアニメなどの規制は引き続き検討を続ける (4)が論外なのは前回も述べたとおり。この法律の元々の立法目的は、実在児童の性的姿態を収めた写真や映像が流布し視聴されることによって起こるその児童への人権侵害を防ぐこと(個人的法益)であって、社会風紀を正すこと(社会的法益)ではない。

    改正?改悪の間違いだよね? - Fenestrate Halfpace
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    Quietworks 2008/12/15
    「殊更に社会的法益を訴える人たちがいるせい」ではなく「社会的法益にしか読めない規定を個人的法益に見せ掛けて押し通した人たちがいるせい」では?...法律は始めから社会的法益を保護するように作られている。
  • 2007-08-22

    タイムズって、お金払っても障害物が下がらないことが時々あって、ガードマンを呼ぶことがありますが、数十分待たされても、「お待ちいただいた分の料金はいいですから」って言われますね。 徹底した商売人だなあと。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070821-00000134-jij-soci 駐車料金踏み倒し250回=49歳男を逮捕−大阪府警 8月21日19時32分配信 時事通信 調べによると、容疑者は2月から4月にかけ、旭区大宮の無人駐車場「タイムズ千林大宮」に車を16回止めたのに、使用料3万9600円を支払わなかった疑い。 容疑者は当初、駐車場のセンサーが作動しないよう2台分の駐車スペースにまたがって車を止めていたが、利用者に通報されてからは1台分に駐車していた。 福祉犯の被害を被害感情で計るのは間違いで、被害児童自身の「犯人を許せません」という供述は、

    2007-08-22
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    Quietworks 2008/12/06
    「別に、児童を処罰しろというんじゃないですよ。被害者自身も主体になりうるという理屈の話です。」
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