児ポ法改正の動きがあるようだが、就学以前の児童の性器をことさらに写した写真などは、現行では「児童ポルノ」とすることは難しい。「児童ポルノ」(「子どもポルノ」)といった不適切な表現は止めて、「児童性的虐待記録物」などの表現にして、処罰すべき行為をはっきりと処罰できるようにすべき。
![園田寿 on Twitter: "児ポ法改正の動きがあるようだが、就学以前の児童の性器をことさらに写した写真などは、現行では「児童ポルノ」とすることは難しい。「児童ポルノ」(「子どもポルノ」)といった不適切な表現は止めて、「児童性的虐待記録物」などの表現にして、処罰すべき行為をはっきりと処罰できるようにすべき。"](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/5012816fa4c655ef4a39f3e16a967a1219ba6db7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F861039546548371456%2F6tC6wTPq.jpg)
@hazuma 「児童性的虐待副産物」や「児童労働法違反副産物」あたりが適当なのではとか思ったりしています。本来児童ポルノ法は児童労働法の延長線で出てきた法律であって、欲望を裁く為の法律では無いのですが・・・。
先日のエントリへの反応を見て、どういう対立軸を設定するべきかわかってきた気がするので補足。 極言すると児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべきで、その表現のわいせつ性とは無関係に成り立つと考えるべきではないか。児ポ法の提供罪は、他人に見られたくない姿、という情報の流通を防ぐためにあると考えたほうがよい。 ヌード写真は表現次第ではわいせつ性を有しないが、同意なくばらまけばプライバシーの侵害だ。*1 それは顔写真だってそうなのだが、一般に他人に見られたくない部分がうつっているなら侵害の程度はより深刻になる。わいせつであればあるほど深刻になるという傾向はあるだろうが、わいせつでなければ問題ないというものでもない。 そう考えると児童ポルノ規制の厳しさも納得がいく。表現の自由とプライバシーが対立する場合、プライバシーを暴露する事に公益性がなく重大で回復困難な損害を被る恐れがあるなら出版差し止
http://twitter.com/#!/dankanemitsu/status/89295115012677632 @dankanemitsu 兼光ダニエル真 皆さんから色々ご意見頂けて恐縮です。かなり突然決まった出演の上に、仕事で一杯一杯なのであまり告知できなくて申し訳ありませんでした。これから数日間は聞けると思いますので、もし良かったら聞いてください。<7/7-児童ポルノの単純所持規制とは> http://bit.ly/n9BqHK 一週間の間、http://www.tbsradio.jp/dig/sample.html ← こちらで聞けます。 聴取したものをざっとメモ。聞き違いがあったら許せ。重要な書き落としもありそうだが許せ。兼光さんの喋りはたいへん巧い。 1;日本の「児童ポルノ」の定義は広い。アメリカなどの「児童ポルノ」の定義のほうが狭い。 2;規制派の方々は「子どもについて
刑法・情報法がご専門の園田寿教授(甲南大学法科大学院)をお招きし、現行の児童ポルノ禁止法が抱える問題点について解説をして頂きます。
園田先生が見たという「幼児の頭部に精液がかけられた写真」は、お見せできませんが高松高裁で児童ポルノでないとされています。 P464 児童虐待の記録という観点からの批判 園田寿教授は、現行児童ポルノ禁止法のいわゆる三号ポルノ要件(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)が一般人を基準とするものである点は基本的に妥当としつつも、いわゆる小児性欲者(ベドファイル)でない限り半裸の児童の写真等を見ても性欲を興奮させ又は刺激するものとは感じられず、児童に対する性的虐待が疑われるものであっても児童ポルノに当たらない場合が出てくるほか、幼児の頭部に精液がかけられた写真なども余りにも細かく限定された定義の下では児童ポルノに当たらず不適切だとし、児童ポルノを「性的虐待記録物」としての方向で純化すべきであると主張されるが、全く同感である。 以下に述べるフランス刑法は、正にそのような方向で規定されていると考えられる
現行の児童ポルノ法の問題点を再整理しているのだが、法律の専門家ではないので大苦戦。この解釈で間違っているようだったら、遠慮無く突っ込んで下さい。こいつをまとめておかないと、最終戦闘時に弾薬切れを起こすのよよよん。 A)現行の児童ポルノ禁止法が抱える問題点 1:強制わいせつ罪(刑法第176条)、及びに準強制わいせつ罪(刑法第178条)と、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以降は児ポ法と呼称)における、第二条3項とのバッティング。 児ポ法が成立するまで、児童のわいせつな姿態を撮影する行為は「わいせつ行為」の一種と認定されており、こうした性犯罪には強制わいせつ罪が適応されていた。 強制わいせつ罪 刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな
はてダを使っている理由 - しんたろサンの日記 (1)下ネタOK 下ネタ書くと、警告が来たり、保存できなかったり、退会させられたりするブログサービス・SNSは意外と多い。そもそも、俺がブログ書き始めたきっかけは、風俗日記だったからな。風俗で高い金払った経験を忘れてしまうのがもったいなくてブログに記録し始めたのが最初。なので、下ネタNGなサービスは、それが解った時点で利用をやめる。最近行ってないので関係ないけど、でも、関係ある。背景がピンク系なのはその名残り。 これは意外な盲点。言われてみれば、確かに各種ブログサービスは意外と表現規制が厳しい。 (5)編集が簡単 常時ログイン可能で、「編集」1クリックで編集ページに移る。これができない所は面倒。私は頻繁に追記/訂正する方なので、そのためにいくつもページ遷移しないといけないサービスは使わない。 確かに編集は個別ページに表示してくれた方が嬉しい。
この際、非親告罪という方向もあるんでしょう。 幼児への児童ポルノ製造なんて、強制わいせつ罪(176条後段)そのものですが、告訴不要です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120314-00000275-mailo-l16 ◆判決、しかし… 1月19日、富山地裁の田中聖浩裁判長は、田中被告に懲役13年、母に同4年の実刑判決を言い渡した。 判決では妹の強制わいせつ事件2件のうち、1件は祖母の告訴を有効として田中被告らを処罰したが、もう1件は祖母の告訴を否定。妹の告訴は「当時10歳11カ月とまだ幼い年齢であった」などとして2件とも認めなかった。 地検は「当時は地獄だった。犯人を死刑にしてほしい。でも、法律上それは無理だと聞いた。だったらできるだけ重い罰を与えてほしい。でも母親に対しては反省して戻ってきてほしい」という妹の供述調書を、正式な告訴状の代わりとし
母親の交際相手からわいせつ行為を受けたと訴えた女児(当時10歳11カ月)の告訴能力を、富山地裁(田中聖浩(きよひろ)裁判長)が「幼い」ことを理由に認めず、起訴そのものを無効とする公訴棄却の判決を下していたことが分かった。富山地検は「告訴能力は年齢で一律に決まらないのに、判決は実質的検討をしていない」として控訴している。強制わいせつ事件などの起訴について刑事訴訟法は、被害者らからの告訴が必要と定めているが、告訴できる年齢に規定はない。子供が性犯罪の被害に遭う事件が絶えないなかで、審理が注目される。【大森治幸】 判決は今年1月。地裁は、富山市の無職の男(42)に対し、交際相手の女(39)の長女(当時15歳)や次女(同10歳11カ月)にホテルでわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪など3事件で有罪とし、懲役13年を言い渡した。女に対しても、宿泊予約の手助けをしたとして同ほう助罪などで懲役4年
18歳未満の児童のポルノ画像を製造・提供したなどとして、全国の警察本部が平成23年中に摘発した事件は前年比8・4%増の1455件、画像などから身元が特定できた児童は同3・9%増の638人に上り、いずれも統計を取り始めた平成12年以降、過去最多だったことが16日、警察庁のまとめで分かった。 検挙者も同9・7%増の1016人で過去最多だった。摘発した事件の約6割に当たる883件がインターネットを使っていた。 ネットのプロバイダーなどでつくる協会は23年4月から、児童ポルノサイトへのアクセスをできなくする「ブロッキング」を開始。しかし、サイトを介さず個人のパソコン同士で大量のデータを送受信できるファイル共有ソフト(P2P)が、児童ポルノのやり取りに悪用されるケースが相次いでおり、共有ソフトを使った事件は同135・9%増の368件と急増した。 警察庁では、愛好家同士が児童ポルノの画像をやり取りする
LOを児童ポルノ扱いして「販売するな」とAmazonにメールするよう扇動してた人が、実はLO執筆作家の同人誌等々を海外通販して儲けてたらしいとかなんとか。かつて自分も売ろうとして海外の規制の厳しさを知って考えを改めたとか言う割には、二次創作を児童ポルノ呼ばわりしたりエロがダメなのかペドがダメなのかハッキリしなかったり同性愛者を障害者呼ばわりしたり、たとえ仮にこの人の発言を全部信用したとしても、あんまり深く考えてなさそうだなあという印象しかない。 まあそんな人物評はぶっちゃけどうでもよく、どっちかっつーと実際にAmazonがLOを販売停止してて、それが本当にこのメール凸の結果なんだとしたらそのことのほうが問題だってんで取り扱いを再開するようAmazonにお願いするなんて動きもあるようですけど、そもそもAmazonってクレーム突っぱねてまで販売継続する根性なんてほとんどなくて、クレームが来たら
少年非行等の概要(平成23年1〜12月)2012年02月16日 http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/syounennhikoutounogaiyou.pdf 統計上は、年少者の強制わいせつ罪(176条後段)も減って、3項製造罪も減っています。 年少者の撮影は、強制わいせつ罪(176条後段)+3項製造罪の観念的競合なのに、どちらか一方の罪のみで起訴されるケースが多いようです。 撮影型の強制わいせつ罪(176条後段)に3項製造罪をくっつけると児童ポルノの被害者数はどんどん増えるし年齢はどんどん下がります。 急務なのは、児童ポルノ罪とか性犯罪の罪を全部総動員して、犯人をがっちり検挙してがっちり処罰することだと思います。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120216-00000543-san-soci 身元が特定でき
第一七七回 衆第二三号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第三項中「描写したもの」の下に「(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。)」を加え、同項第二号中「であって」の下に「殊更に」を加え、同項第三号中「であって」の下に「、児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に」を加える。 第三条を次のように改める。 (適用上の注意等) 第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護すると
ヘイトスピーチ禁止法はそのまま「検閲法」になる 世の中には「世間が知らない事実を知っている俺はカッケーから、一言ズバットと言い切っちゃうもんね」という思想を恥ずかしげもなく披露したがる人が後をたちません。 最近でも、普段「良識」だの「差別禁止」だのを言い募り表現規制を推し進めようとしたどこぞのおバカさんたちが、障害者を盛大にdisってるという、本当に意味不明な現象が一部で失笑と物議を醸し出していました。 誰かを差別主義者だと指弾して、それにより「正義で綺麗な自分は神のように他人の人生を決め付ける権利があるぜ!」という傲慢な思い込みを補強したいという困った人物が世の中にはたくさんいるのでしょう。 さて、件の「青プリン」先生こと早川先生が、福島の農家などにたいしていろいろお茶目な発言を繰り返しているそうです。誰がどうかんがえても福島の農家がオウム真理教な、わけは無いのですが、目に見えな
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