名古屋市のアパートで4月、仲間4人と住人の細川咲子さん=当時(42)=を殴るなどして死亡させたとして、傷害致死罪に問われた少年(19)の裁判員裁判が25日、名古屋地裁(後藤真知子裁判長)であり、検察側は懲役5〜10年を求刑した。 検察側は論告で「少年らはゲーム感覚でリンチをした末に細川さんを死亡させた。少年は一方的な暴力を楽しみ、動機は理不尽極まりない」と指摘。弁護側は最終弁論で「少年は別の被告の指示に従っただけ」と主張し、保護観察付きの執行猶予判決を求めた。 少年は「僕のせいで咲子さんの人生をめちゃくちゃにし、申し訳ない気持ちでいっぱいです」と述べた。 起訴状では、少年は4月8日夜から9日未明にかけ、同市南区のアパートで、ほか4人とともに細川さんの腰や尻などを金属バットや角材で殴り死亡させたとしている。