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![宅配業者は「過重労働の矛盾」に直面している](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0fd919b5e2d24706b88b1027b376cde203a411e9/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Ftk.ismcdn.jp%2Fmwimgs%2Ff%2Fd%2F1200w%2Fimg_fd8bf13bb477df7bc1b78a6c10bc2408139282.jpg)
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日本では2015年の最低賃金が全国平均18円引き上げとなりましたが、アメリカでは昨年から今年にかけて、多くの自治体で最低賃金(時給)を15ドル(1,850円)に引き上げる条例が可決されています。既に施行されている自治体もあり、その動向が注目されています。 サンフランシスコでは、昨年の市民投票で、2018年7月までに段階的に15ドルに引き上げることが決定(現在は12.25ドル)。 シアトルでは、従業員数500人以上の企業は2017年初までに、500人以下の企業は2021年初までに最低賃金を段階的に15ドルに引き上げる条例が昨年可決(現在は11ドル(500人以下は10ドル)。 ロサンゼルスでは、現在の9ドルから2020年までに15ドルへと引き上げることが決定。その後は消費者物価指数に合わせて毎年引き上げられることになっています。 ニューヨーク州では、全米で30以上の店舗を構えるファストフード店
政府が受け入れ拡大を図る外国人技能実習生の労災事故が、2010年に労働環境に配慮し制度が見直された後も増えており、13年度に初めて1千人を超えた。東海3県が上位を占め、岐阜では異例の過労死認定へ手続きが進む。 実習生の受け入れ団体や企業を指導する国際研修協力機構(JITCO)のまとめでわかった。機構が把握する労災事故は1993年度の制度導入から受け入れ拡大とともに増え、13年度は1109人に達した。 13年度に労災事故にあった人の国籍はアジアに集中し、中国705、ベトナム156、インドネシア118、フィリピン86。都道府県別では愛知が129と最多で、三重71、広島64、岐阜60、大阪58と続き、東海3県をはじめ製造業が盛んな地域が目立つ。 長時間残業による実習生の過労死も出ている。茨城県のめっき加工会社に勤めた31歳の中国人男性の過労死を、労働基準監督署が10年に認定。厚労省が統計を取り始
2014年12月をもって、約15年勤めた任天堂を退職しました。 思い起こせば、就職氷河期の真っ最中、劣等生の私はなんとか滑りこむ形で入社できました。 入社して10年間は、ハードに関する仕事をしていました。 抜き取り検査員、EMI対策、半導体評価、製品安全法令調査、生産工場の品質指導や不具合是正、トランプ・麻雀牌の品質指導、ライセンスグッズの技術的監修、顧客クレームの技術サポートなどです。 そして、退職間際の四年間、私は「ユーザー目線評価」という業務についていました。 今振り返ると、この業務が一番自分の能力を発揮できた仕事でした。 ユーザー目線評価=任天堂で行う新作ソフトの評価システム。製造本部のベテラン社員にお客さんの視点で遊んでもらい、評価レポートを書いてもらう 出典:任天堂HP 社長が訊く『スーパーマリオ 3Dランド』プロデューサー 篇( http://www.nintendo.c
政府や企業で普及が進み、健康的なイメージが強い夏場の「朝型勤務」だが、環境整備の整わない中での拡充に、警鐘を鳴らす過労自殺の遺族がいる。関西在住の女性(45)の夫は10年前、仕事に追われて早出出勤を繰り返し、心を病んで自ら命を絶った。労災は認定されたが、勤務先を相手取った訴訟では早出を個人的な生活スタイルとみなされ、敗訴。女性は17日に大阪市内で講演し、朝型勤務にも弊害がある-と訴える。 夫は金融機関の融資担当で、管理職を補佐する立場にあった。四国の支店から九州に転勤後の平成17年7月、38歳で自殺した。 四国勤務時の出社は連日午前6~7時台。難しい融資案件や本店の指示に対応せねばならず、業務が滞っていた。朝食は出勤途中に飲食店に立ち寄るか、職場でサンドイッチをほおばるか。転勤後も上司は残業の抑制を指示しただけで、仕事量を減らすことはなく、効率を上げる具体的な方策も示さなかったという。 夫
椹野道流🍣フシノミチル @MichiruF 20↑ 言峰が不動のダーリン。十三機兵防衛圏が熱い。猫とイモリにお仕えする傍ら、小説を書いたり解剖生理学や法医学や公衆衛生学を教えたりしています。お返事はタイミングによりできないことも多いです。 緩くおつきあいください。まとめサイト等への転載と無断ネットニュース掲載はお断りします。アイコンはいとうひでみさん画。 椹野道流🍣フシノミチル @MichiruF もろもろあって上司にあたる方に「搾取されることに疲れました」と告げて半日、掻い摘まむと「だってみんなお金貰ってないのに頑張ってるよ? 君だけ不満を言うのはおかしくない?」という内容の大変ブラックな返事を貰ったので、お仕事先を一つ減らすことにしました。 椹野道流🍣フシノミチル @MichiruF 教える仕事はイコール自分を鍛えることなので好きだけど、学生から何百万もふんだくっているくせに、こ
大学生らを酷使する「ブラックバイト」の問題で、厚生労働省が学習塾業界に、適正に賃金を支払うよう異例の要請をしていたことがわかった。「未払い賃金がある」といった相談が労働組合などに相次いでおり、業界全体で改善に取り組むよう求めている。 講師らが授業時間の前後に働かされているのに賃金が支払われていない事例があり、厚労省が調べていた。残業の割増賃金を支払わなかったり、時給が最低賃金を下回ったりする例もあったという。 厚労省は具体的な件数を公表していないが、労働基準法や最低賃金法の違反事例も目立つとして、塾業界で不適切な労務管理が広まっている可能性があると判断。労働基準局長からの改善の要請文を、全国学習塾協会や私塾協同組合連合会など関係7団体に3月末に送った。 要請文では、労働基準監督署が実際に指導した違法なケースを例示している。授業後に生徒からの質問対応をさせる際に、時間給ではなく一律「1
天乃咲哉🦊このはな15周年企画 @amanosakuya 幻冬舎comicブースト連載「このはな綺譚」①〜⑮巻発売中 / 2017年放送のアニメは各配信サイトで / 過去のお仕事はGOSICKコミカライズなど色々 📕天乃の情報まとめ potofu.me/amanosakuya ⬅️お仕事のご依頼はこちらから/ 「このはな綺譚」最新話はこちらから読めます⬇️ comic-boost.com/content/000100… 天乃咲哉🦊このはな15周年企画 @amanosakuya 一般の会社から漫画の依頼を受けた子が「描き終わってからほぼ全直しだった」って言うので「下描きやペンの段階で、チェックして貰ったら?」って提案した。 でも、会社勤めしてる友達にそれを話したら「未完成の物を見せて『これでいいですか?』っていうのはプロ意識が無いんじゃない?」と。→ 天乃咲哉🦊このはな15周年企画
日本アニメーター・演出協会「JAniCA」は4月29日、文化庁の委託により調査を行っていた「アニメーション制作者 実態調査報告書 2015」をホームページ上にて公開しました。報告書はPDFファイルで配布されており、誰でも閲覧可能となっています。 調査は昨年8月から9月にかけて行われたもので、有効回答は759人。調査概要については、NHKニュースが28日の時点で「アニメ若手制作者 平均年収は110万円余」と報じ、ネットでも大きな話題になっていました。 NHKニュースの記事「アニメ若手制作者 平均年収は110万円余」 今回公開された報告書では、アニメーション制作者の実態について、仕事の内容、就業形態、平均作業時間、年間収入など30項目近くにわたり調査。また原画、シナリオ、絵コンテ、動画といった就業属性別の集計結果も公表されています。 すでに話題になっているように、特に衝撃が大きかったのが年間収
amazon.co.jpで商品を購入しても、配送業者を教えない、出荷されるデポの場所すら教えず「企業秘密」を貫く。ロングテールで必要なモノを、機械的に安く速く届けることばかりに固執し、裏で何をしているのかを顧客に全く開示せず、独善的で不気味なアマゾン。その実態を、昨今(昨年または今年=特定を避けるため)まで正社員としてアマゾンジャパンに3年以上勤務した複数の元社員に聞くと、働く環境も、やはり独善的なものだった。基本は非人間的で「数字でしか見ない」「数字で追い詰めていく」。amazon全世界共通の人事管理手法を日本の労働市場にも強引に適用するため、よく言えば、経営側からみて超合理的、普通に評するなら単なるブラック企業だ。すなわち、「偽装請負」や「PIPを用いた実質指名解雇」をはじめ、国内では違法性が濃厚な人材管理が普通に行われているのである。 Digest PIP≒指名解雇、「やめるまでやる
アマゾン、短期バイトでも厳しすぎる「辞めた後の条件」2015.03.29 19:0022,359 福田ミホ 低賃金での職探しに、さらなる足かせ。 アマゾンの倉庫でほんの短い期間でも働くと、辞めたあと1年半は「競合他社」への転職をしないという契約にサインさせられることが発覚しました。The Vergeがアマゾンの倉庫作業員がサインさせられている競業避止契約の内容を入手して公開しています。そこでは「競合他社」の定義が異様に広く、これじゃほとんど転職できないのでは?と思えるくらいなんです。The Vergeにはこうあります。 アマゾンはこれらの従業員が短期的なものであっても、厳格で広範囲な競業避止契約にサインさせている。The Vergeが入手したその契約書では、従業員に対し、彼らがアマゾンで扱った製品やサービスと「直接的または間接的に」競合するものを扱う企業では1年半の間働かないことを約束させ
維新の党の足立康史衆院議員は25日の衆院厚生労働委員会での質問で、元私設秘書に残業代を払わずに700万円を請求されたと明らかにし、「私は24時間365日、仕事をしている。夜中でも朝でも起きる。秘書だけに残業代を払うことはできない。ふざけるなと思う」と発言した。 足立氏は「政治家の事務所は残業代を労働基準法にそって払える態勢か、問題提起したい」「労基法を直すために、国会議員になった」とも述べた。 労基法は週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならないと定める。企業がこれを超えて労働者を働かせる場合、労使協定を結び、労働基準監督署に届ける必要がある。また、時間外や休日、深夜に労働させた場合は、割増賃金を払う必要がある。 足立氏は26日、朝日新聞の取材に対し「違法性は全く無い」と改めて述べた。理由として、秘書は同法が労働時間などの規定を「適用しない」と定める「機密の事務を取り扱う者」にあたると
長時間働いても残業代などが払われない新しい働き方をつくる労働基準法改正案の要綱について、厚生労働省の労働政策審議会は2日、「おおむね妥当」として、塩崎恭久厚労相に答申した。8年前に同様の制度を断念した安倍政権は、来年4月の実施に向けて今国会で改正案の成立を目指す。 「高度プロフェッショナル制度」と呼ばれるこの働き方に対し、「『残業代ゼロ』になり働きすぎを助長する」と労働組合は批判する。2日の審議会でも、答申には「いまの制度でも成果と報酬を連動させることは可能」などと労組代表の反対意見が併記された。 似た制度は、2006~07年の第1次安倍政権でも「ホワイトカラー・エグゼンプション」として検討された。この時は管理職手前の労働者が対象だったが、「過労死を招く」と世論が猛反発。夏の参院選を前に与党議員からも反対の声が出て、法案提出は見送られた。 安倍首相は先月20日の衆院予算委員会で「グローバル
前回に続いて今回も給与がらみのお話です。以前、給与、評価制度の設計でお手伝いした建築コンサルタント会社K社のT総務部長から突然、お悩み相談の電話をいただきました。 社長が来月から残業原則禁止を宣言したとかで、実質的にサービス残業が横行することになりかねないし、人材流出も懸念されると。どうしたらいいものかと尋ねつつ、社長を説得してくださいオーラを受話器越しに強く感じる懇願電話でありました。 別のスタッフに仕事のアシストを出すと同時に、評価が下げられる 同社の残業原則禁止というのは、個々人が担当する設計仕事について、会社が残業なしで仕上げるべき締め切り日を決め、担当が残業なしでは間に合わないと判断し残業を申し出た段階で、別のスタッフまたは管理者に仕事のアシストを出すと同時に評価が下げられるというもの。もちろんリミットを優先するあまり、手抜きやミスが多い仕事をした場合も即座に評価に反映されるのだ
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賃金は経験によって差違があるが、平均時給賃金は25セント(約28円)。 服役中に「稼げるだけでいい」との考えもあるが、近年問題視されているのは、世界的に名前が知れ渡る多国籍企業が低額の賃金に目をつけ、受刑者を労働力として利用する動きが加速していることだ。しかも受刑者数は過去10年で加速度的に増えている。 米国の刑務所(連邦、州立、民間)に収監されている受刑者数は現在約240万人。1972年が約30万人で、90年には100万人。過去20年以上で2倍以上に増加した。 いくつかの問題を順番に記していきたい。まずなぜ米国でここまで受刑者が増えたかである。日本で現在、刑務作業をしている受刑者は約6万2000人。米国の人口を日本の約3倍と計算しても240万人は格段に多い。 犯罪件数も日本よりも格段に多いが、犯罪率に目を向けると米国では過去10年、州によっては横ばいか減少傾向にある。それではなぜ受刑者が
昨日10月28日、労働者派遣について大幅に規制緩和する法案が衆議院で趣旨説明され、審議入りしました。政府はこの臨時国会での成立を目指しています。 民主党政権下で初めて歯止めがかかった労働者派遣労働者は直接雇用されるのが大原則です。労働基準法6条は「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」とします。中間搾取は不安定・低賃金・権利保護がされないなど、労働者を不幸にするからです。 労働者派遣法はこのような中間搾取を合法化するもので、「専門的な業種だから大丈夫」「例外だから大丈夫」だったはずが次々に規制緩和され、2003年に製造業派遣が解禁され、原則すべての業種で3年以内であれば使用可能になりました(専門業種は期間制限撤廃)。ただしこの「3年」はユーザー企業の派遣の利用可能期間の縛りで、労基法の直接雇用の原則を守るための最低限の歯止めでもありました
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