法務省は2日、1月に川崎市で在日韓国人女性に対してヘイトスピーチと呼ばれる言動をしたとして、デモを主催した男性に同様の行為をしないよう、1日付で勧告したと発表した。ヘイトスピーチを巡る法務省の勧告は2回目。 ヘイトスピーチを巡っては、国や自治体に相談体制の整備や、教育、啓発活動の充実を求める対策法が今年の通常国会で成立し、6月に施行された。法務省によると、今回の勧告は対策法に基づく措置ではないが、「不当な差別的言動のない社会を実現する機運が高まっていることが背景にある」と説明している。
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