電通が「アマビエ」を商標登録出願し、物議を醸した件については、既に書きました(関連過去記事1、関連過去記事2)。電通が出願を取り下げたことで、この件は一件落着したのですが、電通以外の出願人によっても「アマビエ」(または、「アマビエ」を含む言葉)の商標登録出願が行なわれており、審査待ち状態となっていました。9月14日に、その中の最初の出願である、お菓子メーカーによる出願(商願2020-040835)に、特許庁より拒絶理由通知(一種の暫定的拒絶)が行なわれていました(この出願は早期審査が請求されていたので通常より早く審査結果が出ます)。 拒絶の根拠条文は、商標法3条1項6号です。 3条1項6号 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 他の拒絶根拠の条文には直接当てはまらないが、この商標を特定企業に独占させてはまずいだろうと審査官が
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